NPOの中には法人格を持たず活動しているところも多数あります。しかし、法人格を持たないと、銀行口座の開設や事務所の賃借などを団体の名で行うことができないなどの不都合が生じることがあります。
NPO法人制度とは、こうした不都合を解消しNPO活動を促進することを目的に、NPOが簡易な手続きで法人格を取得できる仕組みです。
自由な法人運営を尊重し、情報公開を通じた市民の選択・監視を前提に、所轄庁(注2)の関与が極力抑制された制度となっている点が大きな特徴です。
(注2)所轄庁:事務所がある都道府県の知事。ただし、2以上の都道府県の区域内に事務所がある場合は、内閣総理大臣

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