法人が認定・特例認定NPO法人に寄附した場合
法人が認定NPO法人等に対し、その認定NPO法人等の行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄附をした場合は、 一般寄附金の損金算入限度額とは別に、特定公益増進法人に対する寄附金の額と合わせて、 特別損金算入限度額の範囲内で損金算入が認められます。
なお、寄附金の額の合計額が特別損金算入限度額を超える場合には、その超える部分の金額は一般寄附金の額と合わせて、 一般寄附金の損金算入限度額の範囲内で損金算入が認められます。
具体的には
特別損金算入限度額の適用について 法人が認定NPO法人等に寄附をすると、一般のNPO法人に寄附した場合の一般損金算入限度額とは別に、別枠の特別損金算入限度額が設けてられており、その範囲内であれば損金の額に算入することが認められます。
- 認定・特例認定NPO法人に対する寄附金に係る損金算入限度額
- 資本がある法人(期末資本金の額×0.375%+所得金額※×6.25%)×1/2
- 資本がない法人 所得金額※×6.25%
- 一般の寄附金に係る損金算入限度額
- 資本がある法人(期末資本金の額×0.25%+所得金額※×2.5%)×1/4
- 資本がない法人 所得金額※×1.25%
※所得金額=所得金額(当期純利益に税務調整をした額)+寄附金の支出額
モデルケース
以下の企業が認定・特例認定NPO法人に寄附した場合の試算(千円以下、四捨五入)
- 資本金の額2,000万円、所得金額2,000万円
【1】特別損金算入限度額 66.3万円
【2】一般損金算入限度額 13.8万円
- 資本金の額1,000万円、所得金額1,000万
【1】特別損金算入限度額 33.1万円
【2】一般損金算入限度額 6.9万円
- 資本金の額300万円、所得金額 0
【1】特別損金算入限度額 0.6万円
【2】一般損金算入限度額 0.2万円
- 資本金の額0、所得金額1,000万円
【1】特別損金算入限度額 62.5万円
【2】一般損金算入限度額 12.5万円
(注)事業年度が1年未満である場合には計算式が異なりますので、ご注意ください。
※確定申告等の詳しい手続きについては、国税庁ホームページ 等を参照するほか、 最寄りの税務署へお問い合わせください。