現物寄附のみなし譲渡所得税等の非課税特例の拡充
NPO法人に対し、個人が現物資産(土地、建物、株式など)を寄附した場合、一定の要件を満たすとみなし譲渡所得税(資産の取得時から寄附時までの値上がり益に対する課税)が非課税となります。
令和2年度税制改正において、認定NPO法人・特例認定NPO法人への寄附について、この非課税承認される特例が拡充されました(2020年4月1日施行)。
概要
- 現物寄附のみなし譲渡所得税等の非課税特例の拡充(PDF形式:402KB)
- 「公益法人等に財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税の特例」の令和2年度税制改正のあらまし(国税庁資料)(PDF形式:164KB)