改正内容(令和2年)


質問一覧

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制度概要 改正内容(令和2年) 質問一覧
Q 1-2-1 令和2年の法改正はどのようなものですか。
Q 1-2-2 令和2年の改正法はいつから施行され、いつから適用されますか。
Q 1-2-3 令和3年のNPO法施行規則改正で、認定NPO法人が毎年提出することとなった「役員等に対する報酬又は給与の状況」では、NPO法施行規則第32条第1項第五号イ、ロの2種類を記載した様式を提出しますが、役員等が職員として従事して給与を得ていた場合については、どのように記載すればよいですか。
Q 1-2-4 令和2年の法改正につき、所轄庁やNPO法人が、事業報告書等や役員名簿を閲覧させる際、個人の住所又は居所に係る記載の部分については、どのような取扱いをすれば良いでしょうか。

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質問と回答

 

1-2-1 令和2年の法改正はどのようなものですか。

 

令和2年の法改正は、平成28年改正法附則第16条の検討規定に基づき、NPO法人の設立及び運営に当たって必要な手続等について検討が行われ、改正されたものです。
改正内容は、次のとおりです。
① 認証申請時の添付書類の縦覧期間の短縮等(1カ月間→2週間)[法第10条関係]
② 住所等の公表等の対象からの除外[法第10条第2項、第30条、第45条第1項第5号及び法第52条第5項関係]
③ NPO法人(認定・特例認定)の提出書類の削減[法第55条第1項関係]
④ NPO法に基づく事務又は業務のデジタル化に関する規定[法附則第8条関係]

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1-2-2 令和2年の改正法はいつから施行され、いつから適用されますか。

 

令和2年改正法は、令和3年6月9日から施行されます。
また、改正法の主な経過措置は、次のとおりです。
① 認証申請時の添付書類の縦覧期間の短縮等の規定は、令和3年6月9日以後に認証の申請があった場合について適用されます。(令和2年改正法附則2)
② NPO法人(認定・特例認定)の提出書類の削減の規定は、令和3年6月9日以後に開始する事業年度において提出すべき書類について適用されます。(令和2年改正法附則3)

令和2年改正経過措置イメージ

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1-2-3 令和3年のNPO法施行規則改正で、認定NPO法人が毎年提出することとなった「役員等に対する報酬又は給与の状況」では、NPO法施行規則第32条第1項第五号イ、ロの2種類を記載した様式を提出しますが、役員等が職員として従事して給与を得ていた場合については、どのように記載すればよいですか。

 

認定NPO法人の認定基準では、認定申請時に、役員等に対し報酬又は給与の支給に関して特別の利益を与えないこと(法45【1】四ロ、法規23一)を示す書類として、「役員等に対する報酬又は給与の支給」の状況を記した書類を所轄庁に提出することになっていますが、令和3年に改正されたNPO法施行規則では、これを毎事業年度提出することになりました(法規32【1】五イ)。

 イにおいては、職員に対する給与については、これまでどおり、「給与を得た職員の総数及び当該職員に対する給与の総額に関する事項」(同号ロ)の記載でもって足りるものとするため、個別の職員に対する給与の記載は求めていませんが、役員等が職員として従事して給与を得ていた場合、例えば、役員の親族で職員である者に対する給与については、役員の親族に対する給与として、同号イにおいて個別に記載する必要があります。

 なお、「社員」又は「寄附者」が職員を兼務している場合に限っては、認定NPO法人の事務負担軽減等の観点から、「イ 役員等に対する報酬又は給与の支給(ロを除く)」における職員としての給与の記載については、氏名欄に給与を得た社員又は寄附者の総数、支給金額欄にその支給総額を記載する方法で、記載事項をそれぞれ1つにまとめて記載することができるものとします。

役員等に対する報酬又は給与の状況の説明図

【参考】NPO法施行規則(抄)
第32条 法第54条第2項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 一~四 (略)
 五 役員等に対する報酬又は給与の状況
  イ 役員等に対する報酬又は給与の支給の状況(ロに係る部分を除く。)
  ロ 給与を得た職員の総数及び当該職員に対する給与の総額に関する事項

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1-2-4 令和2年の法改正につき、所轄庁やNPO法人が、事業報告書等や役員名簿を閲覧させる際、個人の住所又は居所に係る記載の部分については、どのような取扱いをすれば良いでしょうか。

 

令和2年の法改正により、個人情報保護を強化する観点から、所轄庁が、NPO法人の事業報告書等や役員名簿(主に「役員名簿」・「社員名簿」が挙げられます。)を閲覧させる際には、個人の住所又は居所に係る記載の部分を除いたものを閲覧させなければならないことになりました(法30)
また、認定又は特例認定NPO法人については、その事務所において閲覧させる事業報告書等や役員名簿についても、請求者が広く市民に及ぶことから、個人の住所又は居所に係る記載の部分を除くことができることとなりました(法52【5】、62)。
他方、社員や利害関係人が、法第28条第3項の規定により、NPO法人の事務所における事業報告書等、役員名簿の閲覧請求をした場合には、法第52条5項のような規定はありませんので、NPO法人は、これらの書類から個人の住所又は居所に係る記載の部分を除いて閲覧させることはできません。
また、社員や利害関係人が、認定又は特例認定NPO法人の事務所における事業報告書等、役員名簿の閲覧請求をした場合も、広く市民が行う閲覧請求とは異なり、これらの書類から個人の住所又は居所に係る記載の部分を除くことはできません。これは、上記NPO法人の場合の取扱いとの均衡に加え、条文上においても、認定又は特例認定NPO法人は、法第52条4項に加え、法第28条3項の規定による義務も課されていることによるものです。

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