認定NPO法人・特例認定NPO法人が自ら行う「新型コロナウイルス感染症対策等支援活動」のために募集する寄附金について
認定NPO法人及び特例認定NPO法人(以下「認定NPO法人等」といいます。)が自ら行う「新型コロナウイルス感染症対策等支援活動」に特に必要となる費用に充てるために募集する寄附金で、一定の要件を満たすものについて、指定寄附金となっています(令和2年6月19日財務省告示152号(令和2年6月30日改正))。
寄附金の指定を希望する認定NPO法人等は、所轄庁へ確認申請を行っていただくことになります。
当該寄附金が指定寄附金となった場合は、以下の税制優遇措置を受けられます。
○法人が寄附した場合
所轄庁の確認を受けた日の翌日から2021年(令和3年)1月31日までに寄附した場合、法人税の優遇措置として「全額損金算入」の対象となります。
○個人が寄附した場合
期間に関わらず、従来のとおり「所得控除」か「税額控除」のいずれかを選択できます。
指定寄附金とは
認定NPO法人など公益を目的とする事業を行う法人または団体に対する寄附金のうち、緊急性や公益性が高いとして、財務大臣が指定した寄附金について税制上の優遇措置が適用されます。
税制上の優遇
【法人寄附の場合】「全額損金算入」と「特別損金算入」の違い
一般の寄附金については、法人の資本金と所得金額によって計算される損金算入限度額があり、その限度額の範囲内でのみ損金算入できます。
一方、「指定寄附金」の場合は、損金算入限度額が無く、その寄附金の全額が損金算入されます。
なお、特別損金算入(認定NPO法人等への寄附)の場合は、特別損金算入限度額=(資本金×0.375%+所得金額×6.25%)×0.5 となり、限度額を超えた分は一般の寄附金額に含めます。
※いずれも税務署に申告する際、領収書が必要です。
【個人寄附の場合】所得控除と税額控除の違い
○所得税率20%の方が年間1万円のご寄附を行う場合
<所得控除>
(10,000円-2,000円)×20%=1,600円(還付額としてお手元に戻る額)
<税額控除>
(10,000円ー2,000円)×40%=3,200円(還付額としてお手元に戻る額)
※いずれも領収書と確定申告が必要です。
【参考】国税庁ホームページ
認定NPO法人等に必要な手続等
指定寄附金として募集しようとする場合には、認定NPO法人等から所轄庁に確認の申請を行うなど、所要の手続きがあります。詳細については下記をご参照ください。