「持続化給付金」に係るQ&A

質問一覧

以下の質問一覧を選択すると対応するQ&Aへ移動することができます。

Q1 NPO法人について、給付金算定における寄附金等の取扱を変更した趣旨を教えてください。
Q2 全体の手続きの概要を教えてください。「事前確認」の書類を送付すれば、給付されるのでしょうか。
Q3 従来のNPO法人特例との違いを教えてください。また、従来のNPO法人特例で引き続き申請することはできますか。
Q4 「事前確認」の際に必要となる「寄附金等」の算定において、加算する項目を選択することは可能ですか。会費収入は加算しないことなど、選ぶことはできますか。
Q5 「受取助成金・補助金(一部を除く)」とは、どのような意味ですか。具体的にどのような助成金・補助金を「寄附金等」から除く必要がありますか。
Q6 「特定非営利活動に係る事業」以外に「その他の事業」も実施する法人です。「事前確認」に際して、「寄附金等」や「経常収益」、「事業収益」等を記入する必要があるとのことですが、「特定非営利活動に係る事業」だけでなく「その他の事業」も加えた全体の額で計算してよいですか。
Q7 現行のNPO特例で持続化給付金を申請し、既に180万円の給付を受けました。「上限は200万円」とありますが、今回、重ねて給付を受けることはできますか。
Q8 所轄庁からの認証を受けたばかりの法人ですが、申請できますか。

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質問と回答

 

1.NPO法人について、給付金算定における寄附金等の取扱を変更した趣旨を教えてください。

持続化給付金については、本給付金の開始時から、NPO法人でも申請可能であり、2020年1月以降の任意の月において、事業収益及び会費の合計額が前年同月に比べて5割以上減少した場合に支給対象とするNPO法人特例も設けています。

今般の変更は、事業継続を寄附金等に依存するNPO法人も多く存在する中で、新型コロナウイルス感染症拡大の影響による寄附金等の減少により、こうした法人についても事業継続が困難となっていることを踏まえたものです。

具体的には、例えば、年間の経常収益に占める寄附金等の割合が5割以上であるなどのNPO法人は、持続化給付金の申請時の「売上」として寄附金等を含めて算定できるよう、変更しました。

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2.全体の手続きの概要を教えてください。「事前確認」の書類を送付すれば、給付されるのでしょうか。

寄附金等を含めて算定・申請を希望するNPO法人は、「事前確認事務センター」にオンラインで必要な書類等を提出し、寄附金等が経常収益に占める割合が5割以上などの要件(注)を充足すること等の事前確認を受けていただきます。

「事前確認事務センター」は、これらの要件を充足することを確認すると、当該NPO法人に通知書を発出します。

通知書を受領したNPO法人は、持続化給付金のNPO法人特例での必要書類に、事前確認事務センターから受領した通知書を添えて申請をします。

その後、持続化給付金事務局は、必要書類をもとに審査を行います。

(注)以下の要件をすべて満たすことが必要です。

  1. 寄附金等(受取寄附金、受取助成金・補助金(※1)、会費収入の合計。)が事業活動と密接に関連しており、当該法人の対象月の属する事業年度の直前の事業年度の寄附金等の額を経常収益の額で除した割合が50%以上であること
  2. 対象月において、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、前年同月比で寄附金等及び事業収益の合計額が50%以上減少していること
  3. 対象月において、以下のいずれかに該当すること
    1. 感染症拡大の影響等により、事業費支出(経常費用のうち、事業を行うために直接要する費用であり、管理費に該当しないもの)が前年同月比で減少していること
    2. イに該当しない場合であって、事業の性質上、感染症拡大の影響等により、事業費支出を増加させる必要がある等の特別の事情が認められること
  4. 特定非営利活動促進法における特定非営利活動に係る事業について、対象月の属する事業年度の直前の事業年度の活動実績があること

※1 国・地方公共団体からの助成金・補助金については、特定非営利分野の活動や事業の実施費用に対するものに限ります。

※2 詳細については、「事前確認ガイダンス」(5ページ~6ページ)をご確認ください。

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3.従来のNPO法人特例との違いを教えてください。また、従来のNPO法人特例で引き続き申請することはできますか。

給付額算定時の「売上」に計上する範囲について、

  • 従来のNPO法人特例:事業収益、会費
  • 今回の取扱変更:受取寄附金、受取助成金・補助金(一部を除く)、事業収益、会費

の違いがあります。

なお、今回の取扱の変更により、従来のNPO法人特例での申請は何ら影響を受けることはなく、引き続き、従来のNPO法人特例に則して持続化給付金事務局に申請することも可能です。

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4.「事前確認」の際に必要となる「寄附金等」の算定において、加算する項目を選択することは可能ですか。会費収入は加算しないことなど、選ぶことはできますか。

事業収益と会費収入に加え、受取寄附金、受取助成金・補助金(一部を除く)を「寄附金等」として必ず計上します。

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5.「受取助成金・補助金(一部を除く)」とは、どのような意味ですか。具体的にどのような助成金・補助金を除く必要がありますか。

国・地方自治体からの助成金・補助金については、特定非営利分野の活動や事業の実施費用に対する助成金・補助金について計上します。以下に掲げるものについては、「受取助成金・補助金等」から除いて算定していただきます。

  1. 施設整備やIT化などの設備投資等にかかるもの
    例 ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金、IT導入補助金
  2. 雇用の維持や人材の育成等にかかるもの
    例 雇用調整助成金、キャリアアップ助成金、人材開発支援助成金
  3. 研究開発等にかかるもの

これらの取扱については、「事前確認の申込要領」(7ページ)にも詳しく記述しますので、ご参照ください。

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6.「特定非営利活動に係る事業」以外に「その他の事業」も実施する法人です。「事前確認」に際して、「寄附金等」や「経常収益」、「事業収益」等を記入する必要があるとのことですが、「特定非営利活動に係る事業」だけでなく「その他の事業」も加えた全体の額で計算してよいですか。

「その他の事業」を実施しているNPO法人の場合、事前確認のために提出する情報・書類の全ての項目において、「特定非営利活動に係る事業」と「その他の事業」(NPO法第5条第1項)を合算した合計額で提出してください。

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7.現行のNPO特例で持続化給付金を申請し、既に180万円の給付を受けました。「上限は200万円」とありますが、今回、重ねて給付を受けることはできますか。

一度給付を受けた法人が、再度申請することはできません。

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8.所轄庁からの認証を受けたばかりの法人ですが、申請できますか。

寄附金等を主な収入源とするNPO法人であり、2020年3月末日までに認証を受けた法人であれば、事前確認を受け申請していくことは可能です。事前確認に要する書類等については、「事前確認の申込要領」に詳細を記しており、特に、2019年に認証を受けた法人については付-1、また、2020年の1月から3月に認証を受けた法人については付-2に入力事項や書類等を特記しています。

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