NPO施策ポータルサイト

登録日:2016年06月13日

更新日:2023年02月23日

市民活動団体登録制度

市では、那珂市協働のまちづくり指針(平成21年12月策定)に基づき、市内で活動する市民活動団体の自発的、公益的活動を促進するため、市民活動団体登録制度を導入しました。
市民活動団体に登録された団体は、市民活動支援センターを利用できるほか、市民活動補償制度が適用になるなど、様々な支援策を受けることができます。

  • 2016年度
  • 対象地域:関東地域

ページトップへ

施策の詳細

応募資格等 【市民活動団体の定義】
市民活動団体とは、市民の自発的な意志に基づき、自らの生活向上及び地域活性化を目的とした継続性の見込める活動を行っている団体をいい、その活動とは、次のいずれにも該当するものとします。
・市民の自主性・自発性に基づく活動であること。
・営利を目的としない活動であること。
・公益性のある活動であること。
・市民に対して内容が開かれた活動であること。
・宗教活動又は政治活動を目的とする活動でないこと。
【登録要件】
市民活動団体の登録要件は、次のとおりです。
・事務所等の所在地が市内にあり、かつ、主な活動区域が市内であること。
・市民活動団体の構成員が5人以上で、構成員の過半数が市内に住所を有し、又は勤務していること。
・会員の資格に関して、不当な条件を付さないこと。
・規約、会則等で代表者や運営の方法が規定されていること。
・独立した組織で活動が継続的に行われていること。
・暴力団又はその構成員の統制の下にある市民活動団体でないこと。
対象となる施策、事業、活動 【市民活動団体に対する支援策】
市民活動団体に対する主な支援策は、次のとおりです。
・市民活動支援センターの利用
情報センター機能、相談窓口機能及び拠点施設機能を持ち、市民活動団体の活動を総合的に支援する市民活動支援センターを利用することができます。
・市民活動補償制度の適用
市民活動中の事故について、市が保険料を負担し、市民活動の指導者及び参加者等を補償する市民活動補償制度が適用になります。
・複写機・印刷機の利用
主な公共施設に設置している複写機・印刷機を利用することができます。
金額、内訳等
募集期間 期間の指定なし  受付中
実施期間 期間の指定なし  実施中
参考URL(ホームページ等) http://www.city.naka.lg.jp/page/page000506.html
備考
参考資料
施策の種類 資格制度

ページトップへ

問い合わせ先

問い合わせ先
茨城県
那珂市市民生活部市民協働課
TEL 029-298-1111 / FAX 029-352-1021 / E-mail shimin-k@city.naka.lg.jp

ページトップへ