NPO施策ポータルサイト

登録日:2017年05月31日

更新日:2023年02月23日

平成29年度鹿嶋市共創のまちづくり事業支援制度、平成29年度ボランティア活動交付金制度

第三次鹿嶋市総合計画の中で規定されたまちづくりの基本理念に基づき,多くの市民の力をまちづくりに活かし,市民活動の活性化を目指した支援制度です。
「共創のまちづくり事業支援制度」は,まちづくりにつながる市民の提案等を行政施策に反映させる機会の提供。
「ボランティア活動交付金」は,公益的な活動に取り組む市民活動団体等への支援金の交付

  • 2017年度
  • 対象地域:関東地域

ページトップへ

施策の詳細

応募資格等 (1)市内に,主たる事務所及び活動拠点を置き,申請時点で原則1年以上活動していること。
(2)実施に必要な人員を要していること。
(3)組織の運営に関する定款,規約,会則等を定めていること。
(4)予算を持つ団体にあっては,適切な会計処理が行われていること。
(5)市税及び国民健康保険税(以下「市税等」という。)に未納がないこと(団体にあっては,当該団体及びその代表者に市税等の未納がない場合とする。)。
対象となる施策、事業、活動 「共創のまちづくり事業」は,市民と市の対等な関係により,共通する地域課題,社会的課題等の解決につなげるため,市民が具体的な内容を市へ提案して行う事業
「ボランティア活動事業」は,市内における公益的な課題に対して,市民が自主的に取り組む活動で,年間を通じ,かつ,複数年継続される環境美化活動(市内で一斉に取り組
まれる環境美化運動及び他の補助制度が適用される事業を除く。)及びその他,地域の活性化や公益上有益な事業で,市長が認めるもの
金額、内訳等 「共創のまちづくり事業支援制度」:交付限度額30万円 交付率9/10
対象経費:事業に直接必要な経費。ただし,実施団体の管理費,財産の取得等に係る経費は対象外とする。※備品は個別に審査するものとする。
「ボランティア活動事業」:交付限度額5万円 交付率10/10
対象経費:(1)報償費(2)旅費(3)消耗品費(4)食糧費(5)印刷製本費(6)通信運搬費(7)保険料(8)使用料及び賃借料※その他,事業に要する必要経費のうち,市長が必要と認めるもの。
※備品は個別に審査するものとする。
募集期間 期間の指定なし  受付中
実施期間 期間の指定なし  実施中
参考URL(ホームページ等)
備考
参考資料
施策の種類 補助金等

ページトップへ

問い合わせ先

問い合わせ先
茨城県鹿嶋市
市民生活部 市民活動支援課
TEL:0299-82-2911(内線301)
E-mail:siminkatsudou1@city.ibaraki-kashima.lg.jp

ページトップへ