NPO施策ポータルサイト
登録日:2019年07月10日
更新日:2023年02月23日
茨城県提案型共助社会づくり支援事業
施策の詳細
応募資格等 |
NPO(NPO法人,ボランティア団体,公益法人,自治会等),企業等で,以下に該当するもの。 (1)法人で,次のいずれにも該当するもの ①宗教活動や政治活動を行う法人でないこと ②特定の公職(公職選挙法第3 条に規定する公職をいう)にある者,若しくはその候補者,又は政党を推薦し,支持し,又はこれらに反対する活動を行う法人でないこと ③暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2 条第2 号に規定する暴力団をいう)又は暴力団若しくは暴力団員の統制下にある法人でないこと (2)任意団体(人格なき社団)で,次のいずれにも該当するもの ①組織の運営に関する規則,規約,会則等があり,会員名簿を備えていること ②団体の構成員が5 名以上であること ③予算・決算及び適正な会計処理を行っていること ④団体の責任者及び事業の連絡責任者が特定できること ⑤宗教活動や政治活動を行う団体でないこと ⑥特定の公職(公職選挙法第3 条に規定する公職をいう)にある者,若しくはその候補者,又は政党を推薦し,支持し,又はこれらに反対する活動を行う団体でないこと ⑦暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2 条第2 号に規定する暴力団をいう)又は暴力団若しくは暴力団員の統制下にある団体でないこと |
---|---|
対象となる施策、事業、活動 |
社会貢献事業(不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的として,自発的に行われる活動やビジネス)のうち,次のいずれにも該当する事業で,NPO等の自由な発想による事業(法律や行政機関の制度等に基づいて普及が図られている事業は原則として対象外)とする。 (1)少子高齢化等により行政だけでは解決が難しい喫緊の地域課題の解決を目的としていること(※) (2)市町村を事業区域として実施する事業の場合は,県と市町村で協調して事業者を助成できること(広域又は県全域を事業区域として展開する事業については,この限りでない。) (3)新規事業又は既存事業の拡充であること (4)事業費の総額が50万円以上であること (5)支援を必要とする者に対する直接的,継続的な支援活動であり,助成事業終了後も引き続き自立した事業展開が期待できること ※喫緊の地域課題とは,少子高齢化による社会の変化等を原因とした,今後ますます深刻化が予想され,地域レベルで支援を必要としている者に対して直接支援を行うことにより解決を促進していく必要がある課題。 (例)独居高齢者の見守り,居場所づくり,移動困難者の支援,子育て支援,子ども食堂,防災対策等 |
金額、内訳等 |
(1)助成単価(助成対象経費の総額) 50~500万円 (2)負担割合 ①1市町村を区域 県 1/3,市町村 1/3,助成事業者 1/3 ②広域又は県全域 県 2/3,助成事業者 1/3 (3)助成対象経費 人件費,報償費,旅費,消耗品費,印刷製本費,食糧費,通信運搬費,保険料,委託料,使用料,賃借料,備品購入費,施設改修費 ※内容によっては対象とならない場合があります。 |
募集期間 | 2019年06月13日 ~ 2019年12月20日 受付終了 |
2019年度については、上記の期間中、随時、申請を受付ます。 | |
実施期間 | 2019年06月13日 ~ 2020年03月31日 実施終了 |
交付決定を受けた日から年度末まで | |
参考URL(ホームページ等) | http://www.pref.ibaraki.jp/seikatsukankyo/josei/kenmin/teiangata_gaiyo.html |
備考 | - |
参考資料 | - |
施策の種類 | 補助金等 |
---|
問い合わせ先
問い合わせ先 |
茨城県
県民生活環境部女性活躍・県民協働課 TEL 029−301−2175 FAX 029−301−2190 |
---|