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登録日:2025年06月23日
更新日:2025年06月23日
令和7年度静岡県NPOと地域コミュニティとの連携事業モデル創出業務
施策の詳細
応募資格等 |
次に掲げる条件をすべて満たしている者であること。 (1)静岡県内に事務所を有すること。 (2)営利を目的としない以下の法人又は任意団体(以下「組織」という。)であること。 特定非営利活動法人、一般社団法人、一般財団法人、労働者協同組合、その他知事が 適当と認める団体 (3)組織運営及び経理が適正に行われていること。 (4)組織の運営に関する規則(定款、規約、会則等)があり、今回の委託事業の実施が規則において可能であること。 (5)5人以上の構成員で組織されており、構成員の名簿を備えていること。 (6)組織(法人の場合は目的を同じくする設立前団体を含む。)の活動実績が、概ね1年以上あること。 (7)団体名義の口座を保有していること(個人名義、他団体名義は不可)。 (8)宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とするものでないこと。 (9)政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とするものでないこと。 (10)特定の公職の候補者若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とするものでないこと。 (11)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 (12)国又は地方公共団体との契約に関して指名停止を受けている期間中の者でないこと。 (13)国税又は地方税の滞納処分の執行がされている者又は当該滞納処分の終了の日から3年を経過しない者でないこと。 (14)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者(更生手続開始の決定を受けている者を除く。)又は民事再生法(平成11年法律第225号) に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(再生手続開始の決定を受けている者を除く。)でないこと。 (15)特定非営利活動促進法、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律、労働者協同組合法等、関係法令に違反等している者でないこと。 (16)次の(ア)から(キ)のいずれにも該当しない者であること。 (ア) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に該当する団体(以下「暴力団」という。) (イ) 個人又は法人の代表者が暴力団員等(法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。以下同じ。)である者 (ウ) 法人の役員等(法人の役員又はその支店若しくは営業所を代表する者で役員以外の者をいう。)が暴力団員等である者 (エ) 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員等を利用している者 (オ) 暴力団若しくは暴力団員等に対して、資金等提供若しくは便宜供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し又は関与している者 (カ) 暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している者 (キ) 相手方が暴力団又は暴力団員等であることを知りながら、下請契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約を締結している者 |
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対象となる施策、事業、活動 |
1 地域コミュニティと連携して取り組む事業 静岡県内の自治会等の地域コミュニティと連携し、新たに地域課題解決のために取り組む事業を実施する。 <連携事業の例> ア 地域コミュニティの構成員のみでは対応が難しい専門的知識を要する地域課題の解決 ・連携相手の地域コミュニティにおいて災害時に対応が必要となる事柄や役割を想定し、共に行動計画を作成する。 ・子育てや教育に関する悩みを解決するためのワークショップを開催するとともに、住民同士で相談し合える関係性を構築する。 イ 地域住民の交流や地域コミュニティへの参加を促すイベント等の企画、実施、支援 ・高齢者、障害者、外国人等多様な特性について理解し合い、当事者及び関係者が継続的に交流していける仕組みや場を設定する。 ・イベントの魅力を効果的に伝えて集客に繋げる工夫や手法を提供し、今後のイベントでも応用できるよう地域コミュニティにおけるノウハウの定着を図る。 2 成果の報告 ア 年間を通じた試行錯誤の結果として、事業の成果、反省点、課題等について検証し、完了報告書を提出すること。 イ 提出した報告書については、他の地域コミュニティでも事業が展開できるよう、全部又は一部を公開する。 ウ 令和8年3月に成果報告・意見交換会を開催予定のため、プレゼンテーション資料を作成し、発表すること。なお、本会は希望する一般市民も参加できることとする。 3 その他の業務 ア 連絡調整業務 委託業務が効率的、効果的に実施されるよう、ふじのくにNPO活動支援センター(以下「F NC」という。)及び県との連絡、調整等を行う。 イ その他、委託業務の目的の達成のために必要な業務 |
金額、内訳等 | 契約限度額30万円(消費税込み)※採用予定件数3件程度 |
募集期間 | 2025年06月10日 ~ 2025年07月22日 受付中 |
実施期間 | 2025年08月01日 ~ 2025年03月23日 実施予定 |
事業実施開始は、令和7年8月頃を予定しています。 | |
参考URL(ホームページ等) | https://www.npo-fujinokuni.jp/info_prefecture/r7_chiiki_boshu/ |
備考 | - |
参考資料 |
施策の種類 | 事業協働/委託、請負 |
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問い合わせ先
問い合わせ先 |
静岡県 くらし・環境部 県民生活局 県民生活課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9番6号(県庁西館6階) 電話番号 054-221-3726 FAX番号 054-221-2642 e-mail shohi@pref.shizuoka.lg.jp |
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