国家戦略特別区域法による特定非営利活動促進法の特例関連資料

 
※特定非営利活動促進法の特例として、国家戦略特別区域会議が、特定非営利活動法人設立促進事業を定めた区域計画について、内閣総理大臣の認定を受けた場合、上記の公衆の縦覧に供する期間は2週間とされていましたが(旧国家戦略特別区域法24の3)、令和2年の法改正によって、全てのNPO法人の縦覧期間が2週間となりました。

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