社会保障・税番号制度についてQ&A

社会保障・税番号制度が開始されることに伴い、NPO法人に関連する事項についてのご質問にお答えします。 ページトップへ

質問一覧

以下の質問一覧を選択すると対応するQ&Aへ移動することができます。

Q 1 社会保障・税番号制度が開始されることに伴い、NPO法人に関係することは何ですか。
Q 2 法人番号を所轄庁に届け出る必要はありますか。
Q 3 所轄庁によっては役員名簿の変更の際に住民票の写しを添付するよう求められることがありますが、個人番号(マイナンバー)入りの住民票の写しを提出した場合、個人番号は公開されますか。
Q 4 社会保障・税番号制度開始に伴い、内閣府NPOホームページはどのように変わりますか。
Q 5 社会保障・税番号制度開始に伴うNPO法の改正はありますか。
Q 6 この制度に関する問い合わせ先はどこですか。

 

質問と回答

1. 社会保障・税番号制度が開始されることに伴い、NPO法人に関係することは何ですか。

NPO法人として登記されている主たる事務所の所在地宛に平成27年10月22日頃より国税庁から郵送で法人番号の通知が送付されますので大切に保管ください。 通知文のイメージは以下の国税庁のページよりご確認ください。

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2. 法人番号を所轄庁に届け出る必要はありますか。

特定非営利活動促進法(NPO法)上では法人番号を届け出る義務はありません。また、内閣府からNPO法人の方々へ直接お問合せをすることもありません。ただし、社会保障・税番号制度の導入に伴い 平成28年4月以降 順次、所轄庁によって内閣府NPO法人ポータルサイトでの法人番号の記載が始まります。そのために所轄庁で法人番号を把握する必要があります。把握の方法は所轄庁によって異なりますので、詳細は主たる事務所のある所轄庁へお問い合わせください。 ⇒ 所轄庁一覧

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3. 所轄庁によっては役員名簿の変更の際に住民票の写しを添付するよう求められることがありますが、個人番号(マイナンバー)入りの住民票の写しを提出した場合、個人番号は公開されますか。

個人番号と法人番号では扱いが異なります。 「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年五月三十一日法律第二十七号)」の第9条、第19条、別表1及び2において利用範囲が規定されており、その中にNPO法は含まれておりません。また、同第15条において法律に規定する場合を除き、「他人に対し、個人番号の提供を求めてはならない」と提供の求めの制限に関して規定されております。 そのためNPO法上の手続きでは個人番号の提供を求められることはありません。 また、NPO法人ポータルサイトにおいてはNPO法人の代表者氏名が記載される欄がありますが、その代表者の個人番号を掲載することはありません。

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4. 社会保障・税番号制度開始に伴い、内閣府NPOホームページはどのように変わりますか。

内閣府では平成28年4月からNPO法人ポータルサイトにおいて、法人番号を記載出来るようにし、また法人番号での検索が可能となるようにシステムの改修を行う予定です。 また、内閣府NPOホームページにおいて今後作成するNPO法人一覧等では順次法人番号を記載するようにいたします。

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5. 社会保障・税番号制度開始に伴うNPO法の改正はありますか。

平成27年10月7日時点では、社会保障・税番号制度開始に伴うNPO法の改正は予定しておりません。

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6. この制度に関する問い合わせ先はどこですか。

社会保障・税番号制度についての詳細は、以下のそれぞれのホームページをご覧ください。

 

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