<事前確認の申込期限に間に合わない場合(持続化給付金)>

1.事前確認に必要な書類の準備に時間がかかっています。事前確認の申込が1月31日(日)までに間に合わないと、持続化給付金に申請できませんか。

 事前確認の申込とは別途、持続化給付金の申請について、申請書類の提出期限の「延長の申込」を行う必要があります。
 事前確認に必要な書類の準備に時間がかかる場合であっても、持続化給付金の書類提出期限の「延長の申込」を1月31日までに持続化給付金事務局ホームページから行ってください
https://jizokuka-kyufu.go.jp/news/20210114.html)。
 それとは別途、事前確認事務センターに対しては、持続化給付金の書類提出期限の「延長の申込」を行ったことが分かる書類(例:書類の提出期限延長を希望する理由を記載した画面のコピーなど)を、1月31日(日)23時59分までにメールで送ってください。
メールアドレス:jimu@npojizenkakunin.jp

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