「持続化給付金」に関する情報

今般、持続化給付金の申請時の「売上」の算定に際し、寄附金等を主な収入源とするNPO法人は、寄附金等を含めて算定できるように、取扱いを変更することとなりました。
該当法人は、新設する事前確認事務センター(仮称)に事前確認を受けた後、持続化給付金事務局に申請をしていただくこととなります。現時点での情報は下記のリーフレットをご覧ください。

寄附金等を主な収入源とするNPO法人の皆様へ(持続化給付金)

なお、上記に関わらず、現行の「NPO法人特例」(事業収益と会費)による申請も、引き続き可能です。

(※)詳細については、決まり次第、当ホームページ等でもご連絡します。

ページトップへ