特定非営利活動法人の設立認証に係る留意点について

平素より内閣府NPOホームページをご利用いただき、誠にありがとうございます。

 

さて、昨今、特定非営利活動法人(NPO法人)の事業に関して違法性が疑われる事件において、NPO法人の設立に係る「内閣府認証」との表示が関係者の信用を得る目的で用いられたのではないかとする報道がなされています。このことに関しまして、以下の2点について、お知らせいたします。

まず、2以上の都道府県に事務所を置くNPO法人の設立の認証は、平成23年改正以前の特定非営利活動促進法(NPO法)においては内閣府が行うこととされていたところ、改正後の同法においては都道府県が行うこととされており、これらの認証の効力は同一のものとなります。

また、NPO法に基づく設立の認証は、定款等を添付してなされた申請が、NPO法人を設立するために満たすべき基準(同法第12条)に適合することを確認するものであり、NPO法人が行う各事業について、別途、各法律等が要件や手続等を課している場合、当該設立の認証によってこれらが満たされるものではありません。

NPO法人の設立認証の状況や事業内容などをご確認いただく際には、上記の点についても別途ご留意いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。