NPO法人ポータルサイト
ご利⽤上の注意点
内閣府のNPO法⼈に関するデータベースは、各NPO法⼈の事業報告書その他の活動の状況に関する情報をそのまま掲載しているものです。
特定非営利活動法人亜細亜人権協議会
行政入力情報 更新年月日:2023年04月27日
※「⾏政⼊⼒情報」は所轄庁に提出された書類をもとに、所轄庁の担当者が登録を⾏っております。実際の設⽴や変更から反映までに時間がかかる場合があります。
所轄庁 | 北海道 |
---|---|
権限移譲先市町村 | - |
法人名称 | 特定非営利活動法人亜細亜人権協議会 |
法人名称(フリガナ) | - |
主たる事業所の郵便番号 | - |
主たる事務所の所在地 | 北海道札幌市中央区大通西十七丁目2番26号グレイジュ大通17 |
従たる事務所の所在地 | 千葉県千葉市中央区中央2丁目7番10号 |
代表者氏名 | 島田 秀雄 |
代表者氏名(フリガナ) | - |
設立認証年月日 | 2002年04月21日 |
設立年月日 | - |
定款に記載された目的 | この法人は、在日外国人及び出入国管理法・難民認定法に基づき来日し、就労する外国人労働者が使用言語の相違のみが原因ではなく、文化、育成環境、慣習などのバックボーンの違いから日本国国民と不本意ながら齟齬をきたすことも多く、その一因として意思伝達の機会が少ないため相互理解の不足が考えられることから、在日或いは外国人労働者を招聘する企業と就労希望の外国人労働者及びそのエージェント機関に対し、情報を相互に提供し、助言・指導・援助を行い、適切な斡旋を行うと共に、当該契約に基づき入国就労した外国人労働者への福利厚生、医療に関する助言・指導・援助を行うことにより、在日外国人或いは就労希望の外国人の自立と発展を目指し、もって社会全体の利益の増進に寄与することを目的とする。 |
活動分野 | 保健・医療・福祉/学術・文化・芸術・スポーツ/人権・平和/国際協力 |
特定非営利活動に係る事業 | - |
その他の事業 | - |
事業年度開始日 | - |
事業年度終了日 | - |
法人番号 | - |
解散日 | 2006年12月04日 |
解散理由 | 第43条の規定による設立の認証の取消し(法第31条1項7号) |
監督情報1 | 実施年月日 | 2006年12月04日 |
---|---|---|
種別 | 認証取消し(改善命令違反)(法第43条1項) | |
内容 | 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号、以下「法」という。)第43条第1項の規定により、特定非営利活動法人の設立の認証を取り消す。 1.特定非営利活動法人亜細亜人権協議会に対しては、平成18年11月8日付けにて、特定非営利活動促進法第41条第1項に基づき、以下の(1)から(5)までの事項について報告を求めた。 (1)特定非営利活動法人亜細亜人権協議会の理事長らは、ダンサーとして「興行」の在留資格で入国させたフィリピン女性を東京都杉並区の飲食店にあっせんし、ホステスとして違法に働かせる手助けをしたとして、出入国管理及び難民認定法違反の容疑で警視庁に逮捕されたのは事実か。 (2)特定非営利活動法人亜細亜人権協議会は特定非営利活動法人亜細亜人権協議会の理事長が経営する外国人プロモーション会社と同一の所在地に存在したことは事実か。また、特定非営利活動法人亜細亜人権協議会は定款に定めのある事業をほとんど実施していなかったことは事実か。 (3)特定非営利活動法人亜細亜人権協議会の理事長が、入国管理局でNPOの名刺を示して在留資格を出すよう迫ったことは事実か。 (4)特定非営利活動法人亜細亜人権協議会の理事長は、警察の調べに対し、「去年から在留資格の審査が厳しくなったため、NPOなら信用を得られると思った」と供述していることは事実か。 (5)上記(1)から(4)までの事項が事実であるならば、以下のことが推察されるが、事実と異なるならば、異なる点について明らかにされたい。 ① 特定非営利活動法人亜細亜人権協議会は、特定非営利活動法人の社会的信用を利用して、特定非営利活動法人亜細亜人権協議会の理事長が経営する外国人のプロモーション会社の利益につなげることを目的として設立したものではないか。 ② 特定非営利活動法人亜細亜人権協議会の役員は、「外国人女性を興行の在留資格で入国させた上、ホステスとして働かせる行為」を行い易くするために、特定非営利活動法人の社会的信用を利用したのではないか。 2.これに対して特定非営利活動法人亜細亜人権協議会からは、平成18年11月12日付け文書及び同月14日内閣府職員に対する口頭説明において、(1)、(2)及び(4)については事実であること、(3)については、特定非営利活動法人亜細亜人権協議会の理事長が入国管理局でNPOの名刺を出したのは事実だが、在留資格を出すよう迫ったのは事実と異なること、及び(5)については、事実と異なるとし、「特定非営利活動法人の社会的信用を利用しようという意識はなかった。」との報告がなされた。 しかし、特定非営利活動法人亜細亜人権協議会は、「法人の理事長が経営する外国人プロモーション会社と同一の所在地に存在したこと」及び「定款に定めのある事業をほとんど実施していなかったこと」を事実として認め、また、特定非営利活動法人亜細亜人権協議会の理事長が、「在留資格認定申請に際し、入国管理局でNPOの名刺を示したこと」及び「警察の調べに対し、『去年から在留資格の審査が厳しくなったため、NPOなら信用を得られると思った』と供述していること」を事実として認めており、「特定非営利活動法人の社会的信用を利用しようという意識はなかった。」とする回答には合理性が認められない。このため、特定非営利活動法人亜細亜人権協議会は、特定非営利活動法人亜細亜人権協議会の理事長が経営する外国人のプロモーション会社の利益につなげることを目的として設立されたものであり、また、特定非営利活動法人亜細亜人権協議会の役員は、「外国人女性を興行の在留資格で入国させた上、ホステスとして働かせる行為」を行い易くするために、特定非営利活動法人の社会的信用を利用したという推察を否定し難い。 また、これに関し、平成18年12月4日に行政手続法第13条第1項第1号イに基づく聴聞を実施したが、この推察を覆すに足る合理的な説明がなされなかった。 3. よって、特定非営利活動法人亜細亜人権協議会は、特定非営利活動を行うことを主たる目的として設立されたものとは認められず、また、成立後も特定非営利活動を行うことを主たる目的としていたとは認められないことから、法第12条第1項第2号に違反し、法第43条第1項に規定する「特定非営利活動法人が法令に違反した場合において、前条の命令によってはその改善を期待することができないことが明らかであり、かつ、他の方法により監督の目的を達することができないとき」に該当する。 |
閲覧書類等更新年月日:2012年04月12日
閲覧書類 | - |
---|---|
役員名簿・定款等 | |
閲覧書類備考 | ※事業報告書の欄に、活動計算書等が一括して掲載されている場合があります。 |
※[閲覧書類ダウンロード(ZIP形式)]リンクでは、現在表示されているNPO法人について所轄庁が登録した「閲覧書類等」および、NPO法人が登録した「公告(貸借対照表の公告を含む)」のPDFファイルがダウンロード出来ます。
※お使いの端末により、ダウンロードを行えない場合があります。
所轄庁情報
法人検索結果で得られる個別の法人情報及び閲覧書類、または所轄庁ごとの最新情報に関する問い合わせは、各法人の所轄庁へお問い合わせください。
所轄庁問い合わせ先 ※NPO法人の連絡先ではありません。 |
北海道 環境生活部 くらし安全局道民生活課
北海道札幌市中央区北3条西6丁目 011-204-5095 |
---|
法人入力情報
現在、情報の入力はありません。 |