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内閣府のNPO法⼈に関するデータベースは、各NPO法⼈の事業報告書その他の活動の状況に関する情報をそのまま掲載しているものです。

特定非営利活動法人やまびこ会

行政入力情報 更新年月日:2023年04月11日

 

※「⾏政⼊⼒情報」は所轄庁に提出された書類をもとに、所轄庁の担当者が登録を⾏っております。実際の設⽴や変更から反映までに時間がかかる場合があります。

所轄庁 東京都
権限移譲先市町村
法人名称 特定非営利活動法人やまびこ会
法人名称(フリガナ)
主たる事業所の郵便番号
主たる事務所の所在地 東京都 
従たる事務所の所在地
代表者氏名 入間川 清子
代表者氏名(フリガナ)
設立認証年月日 1999年12月31日
設立年月日
定款に記載された目的
活動分野
特定非営利活動に係る事業
その他の事業
事業年度開始日
事業年度終了日
法人番号
解散日 2005年03月23日
解散理由 第43条の規定による設立の認証の取消し(法第31条1項7号)
監督情報1 実施年月日 2005年03月23日
種別 認証取消し(事業報告書の不提出)(法第43条1項)
内容 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号、以下「法」という。)第43条第1項の規定により、特定非営利活動法人の設立の認証を取り消す。
1.貴法人に対しては、平成17年1月7日付けにて、特定非営利活動促進法第42条に基づき、以下の①から⑤の措置を採るべきことを命じた。
 ① 平成16年11月26日付け法第41条第1項に基づく報告徴収に対する報告書を直ちに提出すること。
 ② 定款に定められた目的及び事業内容に従って特定非営利活動に係る事業を行うこと。これに伴い、平成16年度及び平成17年度における特定非営利活動に係る事業に関する事業計画書及び収支予算書を改めて策定し、特定非営利活動に係る事業を行うことの根拠となる資料と併せて提出すること。
 ③ 事務所の正確な所在地を記載した定款変更届出書を提出すること。
 ④ 平成15年度事業報告書等(法第28条第1項に規定する「事業報告書等」をいう。以下同じ。)、役員名簿等(同条第1項に規定する「役員名簿等」をいう。)及び定款等(同条第2項に規定する「定款等」をいう。)につき、正当な手続に基づいて作成されたものであることを示す書類を添えて直ちに提出すること。
 ⑤ 霊芝の栽培・販売事業及び絵画オークション事業を一切行わないこと。また、貴法人が当該事業を一切行わないことについて、広く市民に対し説明すること。
  しかしながら、貴法人からは、提出期限である平成17年1月21日を経過しても上記の書類は提出されておらず、また、定款に定められた目的及び事業内容に従って特定非営利活動に係る事業を行っているものとも認められない。
2.貴法人に対しては、平成16年11月26日付けにて法第41条第1項に基づき書面による報告を求め、平成16年12月14日付けにて行政手続法第13条第1項第2号に基づき書面により弁明の機会の付与を通知したにもかかわらず、提出期限を経過しても貴法人から報告書及び弁明書は提出されていない。
  また、平成17年3月1日に行政手続法第13条第1項第1号イに基づく聴聞を実施したが、貴法人から関係者は誰も出頭しなかった。
  なお、貴法人の主たる事務所の所在地として届け出がされている場所に事務所は存在せず、連絡先の電話回線は不通である。
  さらに、平成12年度から14年度事業報告書等の記載内容に鑑みると、定款に定められている特定非営利活動に係る事業を貴法人が行っていた形跡はない。
3.よって、貴法人は、法第43条第1項に規定する「前条の命令に違反した場合であって他の方法により監督の目的を達することができないとき」に該当する。
行政入力情報ダウンロード 行政入力情報ダウンロード(ZIP形式:3KB)

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閲覧書類備考 東京都の閲覧書類については、東京都のホームページをご覧ください。
所轄庁情報

法人検索結果で得られる個別の法人情報及び閲覧書類、または所轄庁ごとの最新情報に関する問い合わせは、各法人の所轄庁へお問い合わせください。

所轄庁問い合わせ先
※NPO法人の連絡先ではありません。
東京都 生活文化スポーツ局 都民生活部 管理法人課
東京都新宿区西新宿2丁目8番1号
03-5388-3095
備考 東京都の監督情報・解散情報については、東京都へ直接お問い合わせください。

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