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内閣府のNPO法⼈に関するデータベースは、各NPO法⼈の事業報告書その他の活動の状況に関する情報をそのまま掲載しているものです。
特定非営利活動法人消費者問題研究会
行政入力情報 更新年月日:2023年04月11日
※「⾏政⼊⼒情報」は所轄庁に提出された書類をもとに、所轄庁の担当者が登録を⾏っております。実際の設⽴や変更から反映までに時間がかかる場合があります。
所轄庁 | 東京都 |
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権限移譲先市町村 | - |
法人名称 | 特定非営利活動法人消費者問題研究会 |
法人名称(フリガナ) | - |
主たる事業所の郵便番号 | - |
主たる事務所の所在地 | 東京都 |
従たる事務所の所在地 | - |
代表者氏名 | 近藤 薫 |
代表者氏名(フリガナ) | - |
設立認証年月日 | 1999年12月31日 |
設立年月日 | - |
定款に記載された目的 | - |
活動分野 | - |
特定非営利活動に係る事業 | - |
その他の事業 | - |
事業年度開始日 | - |
事業年度終了日 | - |
法人番号 | - |
解散日 | 2004年03月05日 |
解散理由 | 第43条の規定による設立の認証の取消し(法第31条1項7号) |
監督情報1 | 実施年月日 | 2004年03月05日 |
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種別 | 認証取消し(改善命令違反)(法第43条1項) | |
内容 | 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第43条第1項の規定により、特定非営利活動法人の設立の認証を取り消す。 特定非営利活動法人消費者問題研究会において、その理事長及び自称「会長」らが、第三者に対し、当該法人の会員になるよう語気鋭く申し向け、これに応じなければ危害を加えるかもしれない気勢を示して金員を喝取するなどの恐喝行為(刑法(明治44年4月24日法律第45号)第249条第1項)を行った事実が認められる。また、特定非営利活動法人消費者問題研究会の理事長及び自称「会長」らが、当該法人の会員になるよう申し向けたもののこれを拒否した者に対し、その者が違法行為を行っている旨記載した文書をその取引先にファクシミリにて送信するなどして信用毀損及び業務妨害行為(刑法第233条)を行った事実が認められる。 なお、特定非営利活動法人消費者問題研究会に対し上述の事実を原因とする不利益処分についての聴聞を平成16年2月27日に実施したが、特定非営利活動法人消費者問題研究会は正当な理由なく聴聞の期日に出頭せず、かつ、行政手続法(平成5年11月12日法律第88号)第21条第1項に規定する陳述書又は証拠書類等の提出も一切なかった。 |
閲覧書類等
閲覧書類 | - |
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役員名簿・定款等 | - |
閲覧書類備考 | 東京都の閲覧書類については、東京都のホームページをご覧ください。 |
所轄庁情報
法人検索結果で得られる個別の法人情報及び閲覧書類、または所轄庁ごとの最新情報に関する問い合わせは、各法人の所轄庁へお問い合わせください。
所轄庁問い合わせ先 ※NPO法人の連絡先ではありません。 |
東京都 生活文化局 都民生活部 管理法人課
東京都新宿区西新宿2丁目8番1号 03-5388-3095 |
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備考 | 東京都の監督情報・解散情報については、東京都へ直接お問い合わせください。 |
法人入力情報
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