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内閣府のNPO法⼈に関するデータベースは、各NPO法⼈の事業報告書その他の活動の状況に関する情報をそのまま掲載しているものです。

特定非営利活動法人聖パウロ国際福祉事業団

行政入力情報 更新年月日:2023年04月11日

 

※「⾏政⼊⼒情報」は所轄庁に提出された書類をもとに、所轄庁の担当者が登録を⾏っております。実際の設⽴や変更から反映までに時間がかかる場合があります。

所轄庁 滋賀県
権限移譲先市町村
法人名称 特定非営利活動法人聖パウロ国際福祉事業団
法人名称(フリガナ)
主たる事業所の郵便番号
主たる事務所の所在地 滋賀県 
従たる事務所の所在地
代表者氏名
代表者氏名(フリガナ)
設立認証年月日 1999年12月31日
設立年月日
定款に記載された目的
活動分野
特定非営利活動に係る事業
その他の事業
事業年度開始日
事業年度終了日
法人番号
解散日 2007年02月05日
解散理由 第43条の規定による設立の認証の取消し(法第31条1項7号)
監督情報1 実施年月日 2007年02月05日
種別 認証取消し(改善命令違反)(法第43条1項)
内容 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号、以下「法」という。)第43条第1項(「所轄庁は、特定非営利活動法人が、前条の命令に違反した場合であって他の方法により監督の目的を達することができないとき・・・(中略)・・・は、当該特定非営利活動法人の設立の認証を取り消すことができる。」)ににより、下記の事実に基づき、特定非営利活動法人の設立の認証を取り消す。
特定非営利活動法人聖パウロ国際福祉事業団は、平成13年度から平成16年度までの事業報告書において、「事業実施の成果」として「事業活動の事前準備も十分に出来ず、本格的始動に至りませんでした。」及び「事業の実施に関する事項」として「なし」とそれぞれ記載していたため、特定非営利活動を行うことを主たる目的とする団体(法第2条第2項)に該当せず、法第12条第1項第2号に規定する要件を欠くものと認められた。
このため、内閣府は、特定非営利活動法人聖パウロ国際福祉事業団に対し、「NPO法の運用方針」に基づく市民への説明の要請(平成17年3月25日付け府国生第332号)及び法第42条(「所轄庁は、特定非営利活動法人が法第12条第1項第2号・・・(中略)・・・に規定する要件を欠くに至ったと認めるとき・・・(中略)・・・は、当該特定非営利活動法人に対し、期限を定めて、その改善のために必要な措置を採るべきことを命ずることができる。」)に基づく改善命令の前置手続きとしての弁明の機会の付与(平成17年5月26日付け府国生第620号)を経て、法第42条に基づき改善を命じた(平成17年6月16日付け府国生第723号)。
行政入力情報ダウンロード 行政入力情報ダウンロード(ZIP形式:2KB)

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閲覧書類
役員名簿・定款等
閲覧書類備考 ※滋賀県の閲覧書類については、滋賀県協働ポータルサイト「協働ネットしが」(下の「問い合わせ先」にリンクあり。)をご覧ください。
所轄庁情報

法人検索結果で得られる個別の法人情報及び閲覧書類、または所轄庁ごとの最新情報に関する問い合わせは、各法人の所轄庁へお問い合わせください。

所轄庁問い合わせ先
※NPO法人の連絡先ではありません。
滋賀県 総合企画部 県民活動生活課 県民活動・協働推進室
滋賀県大津市京町四丁目1番1号
077-528-3419
滋賀県協働ポータルサイト「協働ネットしが」

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