NPO法人ポータルサイト
ご利⽤上の注意点
内閣府のNPO法⼈に関するデータベースは、各NPO法⼈の事業報告書その他の活動の状況に関する情報をそのまま掲載しているものです。
特定非営利活動法人動物愛護市民団体JCDL
行政入力情報 更新年月日:2024年02月21日
※「⾏政⼊⼒情報」は所轄庁に提出された書類をもとに、所轄庁の担当者が登録を⾏っております。実際の設⽴や変更から反映までに時間がかかる場合があります。
所轄庁 | 大阪府 |
---|---|
権限移譲先市町村 | - |
法人名称 | 特定非営利活動法人動物愛護市民団体JCDL |
法人名称(フリガナ) | - |
主たる事業所の郵便番号 | - |
主たる事務所の所在地 | 大阪府 |
従たる事務所の所在地 | - |
代表者氏名 | 門田 充博(清算人) |
代表者氏名(フリガナ) | - |
設立認証年月日 | - |
設立年月日 | - |
定款に記載された目的 | - |
活動分野 | - |
特定非営利活動に係る事業 | - |
その他の事業 | - |
事業年度開始日 | - |
事業年度終了日 | - |
法人番号 | - |
解散日 | 2014年03月20日 |
解散理由 | 第43条の規定による設立の認証の取消し(法第31条1項7号) |
監督情報1 | 実施年月日 | 2013年12月06日 |
---|---|---|
種別 | 認証法人の監督(改善命令)(法第42条) | |
内容 | (10)役員に変更等があった場合は、法第23条の規定により、遅滞なくその旨を大阪府知事に届け出なければならないが、貴法人は、平成25年6月30日の任期満了に伴う役員の変更等につき、大阪府知事に届け出ていない。 (11)定款第12条第3項及び第4項の規定により、理事は理事会において、監事は総会において選任し、理事長、副理事長及び常務理事は理事の互選により定めることとしているが、貴法人は、総会並びに理事会を適正に開催しておらず、適正な選任等が行われていない。 (12)事務所の所在地は、法第11条第1項第4号により定款記載事項とされ、定款に変更が生じたときは、法第25条の規定に従い必要な手続きを行わなければならないが、貴法人は、社員総会の議決を経ずに、主たる事務所の所在地を変更し、その変更に係る定款変更の認証申請又は届出を大阪府知事に行っていない。 |
|
監督情報2 | 実施年月日 | 2013年12月06日 |
種別 | 認証法人の監督(改善命令)(法第42条) | |
内容 | (2)平成26年度社員総会において、前記の改善計画に基づく改善状況を報告し、併せて当該社員総会終了後2週間以内に大阪府知事に書面で報告すること。 2 措置を命じる理由 (1)法第41条第1項の規定により、平成25年6月27日付け男女府第1442号で報告を求め、更に平成25年7月24日付け男女府第1525号で報告を督促したところ、郵送による報告書の提出があったが、記載内容に不明確であることから、改めて書面で報告を求めたが、報告がない。 (2)通常社員総会は、法第14条の2及び定款第21条1項により、毎年1回開かなければならないが、貴法人は、社員総会を開いていない。 (3)社員総会の招集の通知は、法第14条の4及び第14条の6並びに定款第22条第3項及び第25条第1項の規定に基づき、その社員総会の日より少なくとも5日前に、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面、ファックス又は電子メールのいずれかの方法により通知しなければならず、あらかじめ通知した事項についてのみ決議をすることができるが、貴法人は、書面、ファックス又は電子メールのいずれかの方法による招集の通知を行っていない。 (4)事業報告及び収支決算等については、定款第20条の規定により、社員総会の付議事項としているが、貴法人はこれを行っていない。 (5)定款第27条の規定により、社員総会の議事録を作成、保存しなければならないが、貴法人はこれを行っていない。 (6)定款第29条の規定により、総会に付議すべき事項等については、理事会で議決しなければならないが、貴法人は、理事会を開催していない。 (7)理事会を招集するときは、定款第31条第3項の規定により、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならないが、貴法人は書面による通知を行っていない。 (8)定款第35条の規定により、理事会の議事録を作成、保存しなければならないが、貴法人は、これを行っていない。 (9)監事は、法第18条及び定款第13条第5項に掲げる職務を行うこととされているが、理事の業務執行の状況の監査等をしていない。 |
|
監督情報3 | 実施年月日 | 2013年12月06日 |
種別 | 認証法人の監督(改善命令)(法第42条) | |
内容 | 特定非営利活動促進法第42条の規定に基づき、下記の措置を行うことを命じます。 記 1 措置を命じる事項 (1)次の改善策を講じるとともに、平成26年2月10日(月)までに文書で報告すること。 ① 特定非営利活動促進法(以下「法」という。)第41条第1項の規定により、平成25年6月27日付け男女府第1442号で報告を求めた事項について、記載内容を明確にした書面により報告すること。 ② 法第14条の2及び貴法人定款(以下「定款」という。)第21条第1項の規定により、通常社員総会を毎年1回開くこと。 ③ 社員総会の招集の通知を、法第14条の4及び定款の規定に基づき、その社員総会の日より少なくとも5日前に、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面、ファックス又は電子メールのいずれかの方法により通知すること。 ④ 定款第20条の規定により、事業報告及び収支決算等を社員総会に付議すること。 ⑤ 定款第27条の規定により、社員総会の議事録を作成し、保存すること。 ⑥ 定款第29条の規定により、理事会を開催し、総会に付議すべき事項等を議決すること。 ⑦ 定款第31条第3項の規定により、理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知すること。 ⑧ 定款第35条の規定により、理事会の議事録を作成し、保存すること。 ⑨ 監事は、法第18条及び定款第13条第5項に掲げる職務を行うこと。 ⑩ 法第23条の規定により、役員の変更等があったときは、大阪府知事に届出るとともに登記を行うこと。 ⑪ 定款第12条第3項及び第4項の規定により、理事は理事会において、監事は総会において選任し、理事長、副理事長及び常務理事は理事の互選により定めること。 ⑫ 事務所の所在地の変更について、法第25条の規定に従い必要な手続きを行うこと。 ⑬ 早急に理事会を開催し、総会に付議すべき事項、法人成立以降の事業計画及び収支予算について、議決を得ること。 ⑭ 社員総会を開催し、法人成立以降の事業報告及び収支決算について、議決を得るとともに、適正な組織運営体制を構築し、改善計画を策定し、役員変更等届及び当該組織運営体制、改善計画を大阪府知事に報告すること。 |
|
監督情報4 | 実施年月日 | 2014年03月07日 |
種別 | 認証取消し(改善命令違反)(法第43条1項) | |
内容 | - |
閲覧書類等更新年月日:2012年09月27日
閲覧書類 | - |
---|---|
役員名簿・定款等 | |
閲覧書類備考 | ※事業報告書の欄に、活動計算書等が一括して掲載されている場合があります。 |
※[閲覧書類ダウンロード(ZIP形式)]リンクでは、現在表示されているNPO法人について所轄庁が登録した「閲覧書類等」および、NPO法人が登録した「公告(貸借対照表の公告を含む)」のPDFファイルがダウンロード出来ます。
※お使いの端末により、ダウンロードを行えない場合があります。
所轄庁情報
法人検索結果で得られる個別の法人情報及び閲覧書類、または所轄庁ごとの最新情報に関する問い合わせは、各法人の所轄庁へお問い合わせください。
所轄庁問い合わせ先 ※NPO法人の連絡先ではありません。 |
大阪府 府民文化部 男女参画・府民協働課
大阪府大阪市中央区大手前1丁目3番49号 大阪府立男女共同参画・青少年センター(ドーンセンター)3階 06-6210-9320 |
---|
法人入力情報
現在、情報の入力はありません。 |