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ご利⽤上の注意点
内閣府のNPO法⼈に関するデータベースは、各NPO法⼈の事業報告書その他の活動の状況に関する情報をそのまま掲載しているものです。
特定非営利活動法人斐伊川流域環境ネットワーク
行政入力情報 更新年月日:2023年04月11日
※「⾏政⼊⼒情報」は所轄庁に提出された書類をもとに、所轄庁の担当者が登録を⾏っております。実際の設⽴や変更から反映までに時間がかかる場合があります。
所轄庁 | 島根県 |
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権限移譲先市町村 | - |
法人名称 | 特定非営利活動法人斐伊川流域環境ネットワーク |
法人名称(フリガナ) | - |
主たる事業所の郵便番号 | - |
主たる事務所の所在地 | 島根県 |
従たる事務所の所在地 | - |
代表者氏名 | 小谷武 |
代表者氏名(フリガナ) | - |
設立認証年月日 | - |
設立年月日 | - |
定款に記載された目的 | - |
活動分野 | - |
特定非営利活動に係る事業 | - |
その他の事業 | - |
事業年度開始日 | - |
事業年度終了日 | - |
法人番号 | - |
解散日 | 2014年06月01日 |
解散理由 | 社員総会の決議(法第31条1項1号) |
監督情報1 | 実施年月日 | 2013年08月30日 |
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種別 | 認定等取消し(取消し申請)(法第67条1項4号) | |
内容 | 当該法人より、平成25年8月30日付 仮認定取消の申請書の提出があり、これを8月30日受理。特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号、以下「法」という。)第67条第1項第4号(「所轄庁は、認定特定非営利活動法人が、次のいずれかに該当するときは、第四十四条第一項の認定を取り消さなければならない。・・・(中略)・・・四 認定特定非営利活動法人から第四十四条第一項の認定の取消しの申請があったとき。)により、8月30日付にて仮認定を取り消したものである。 仮認定有効期間:平成25年1月30日から平成25年8月30日まで |
閲覧書類等更新年月日:2013年10月23日
閲覧書類 | - |
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役員名簿・定款等 | |
閲覧書類備考 | ※事業報告書の欄に、活動計算書等が一括して掲載されている場合があります。 |
※[閲覧書類ダウンロード(ZIP形式)]リンクでは、現在表示されているNPO法人について所轄庁が登録した「閲覧書類等」および、NPO法人が登録した「公告(貸借対照表の公告を含む)」のPDFファイルがダウンロード出来ます。
※お使いの端末により、ダウンロードを行えない場合があります。
所轄庁情報
法人検索結果で得られる個別の法人情報及び閲覧書類、または所轄庁ごとの最新情報に関する問い合わせは、各法人の所轄庁へお問い合わせください。
所轄庁問い合わせ先 ※NPO法人の連絡先ではありません。 |
島根県 環境生活部 環境生活総務課 NPO活動推進室
島根県松江市殿町1番地 0852-22-6099 |
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備考 | 1市町村の区域内のみに事務所がある場合は、当該市町村が所轄庁となります。 主たる事務所が島根県内の市町村にあり、その他の事務所が複数の市町村又は他都道府県にある場合は、県が所轄庁となります。 【島根県内の所轄庁一覧】 https://www.pref.shimane.lg.jp/admin/nonprofit/npo/madoguchi/ |
法人入力情報
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