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ご利⽤上の注意点
内閣府のNPO法⼈に関するデータベースは、各NPO法⼈の事業報告書その他の活動の状況に関する情報をそのまま掲載しているものです。
三段峡‐太田川流域研究会
行政入力情報 更新年月日:2024年01月22日
※「⾏政⼊⼒情報」は所轄庁に提出された書類をもとに、所轄庁の担当者が登録を⾏っております。実際の設⽴や変更から反映までに時間がかかる場合があります。
所轄庁 | 広島県 |
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権限移譲先市町村 | - |
法人名称 | 三段峡‐太田川流域研究会 |
法人名称(フリガナ) | サンダンキョウ-オオタガワリュウイキケンキュウカイ |
主たる事業所の郵便番号 | - |
主たる事務所の所在地 | 広島県山県郡安芸太田町大字柴木1734番地 |
従たる事務所の所在地 | - |
代表者氏名 | 本宮 炎 |
代表者氏名(フリガナ) | - |
設立認証年月日 | 2016年10月24日 |
設立年月日 | 2016年11月07日 |
定款に記載された目的 | この法人は、三段峡を中心とする太田川流域に暮らす人々が、里山の資源を活用し豊かなライフスタイルの構築に寄与する事を目的とする。 |
活動分野 | 社会教育/まちづくり/観光/農山漁村・中山間地域/学術・文化・芸術・スポーツ/環境の保全/子どもの健全育成/経済活動の活性化 |
特定非営利活動に係る事業 | - |
その他の事業 | - |
事業年度開始日 | - |
事業年度終了日 | - |
法人番号 | 2240005014275 |
監督情報 | - |
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閲覧書類等更新年月日:2024年08月28日
2023年度 | |
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2022年度 | |
2021年度 | |
2020年度 | |
2019年度 | |
役員名簿・定款等 | |
閲覧書類備考 | - |
※[閲覧書類ダウンロード(ZIP形式)]リンクでは、現在表示されているNPO法人について所轄庁が登録した「閲覧書類等」および、NPO法人が登録した「公告(貸借対照表の公告を含む)」のPDFファイルがダウンロード出来ます。
※お使いの端末により、ダウンロードを行えない場合があります。
所轄庁情報
法人検索結果で得られる個別の法人情報及び閲覧書類、または所轄庁ごとの最新情報に関する問い合わせは、各法人の所轄庁へお問い合わせください。
所轄庁問い合わせ先 ※NPO法人の連絡先ではありません。 |
広島県 環境県民局 県民活動課
広島県広島市中区基町10番52号 082-513-2721 |
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備考 | ※広島県が所管していた法人のうち,解散した法人については,届出から約3か月間広島県のホームページに掲載しています。 http://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/npo/1170287637444.html ※広島県が認証を取り消した法人については,広島県のホームページをご覧ください。 http://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/npo/1205742734961.html |
法人入力情報 更新年月日:2022年02月16日
※「法⼈⼊⼒情報」はNPO法⼈が登録した法人情報を掲載しています。内容については、国が保証するものではありません。
組織情報
電話番号 | 09034213046 |
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FAX番号 | - |
メールアドレス | honhiro3dk@gmail.com |
ホームページURL | https://sanken-hiroshima.org/ |
常勤職員数 | 1 人 |
事業内容 |
三段峡は、100年以上も前から癒しの場として特別名勝等の指定を受けるほどの観光名所でした。また、太田川も昔から流通に不可欠な路として活用され、物が上流から下流へ移動していました。しかし、現在観光地や流通の路だった山里は過疎が進み、川は危ないものとされ地域住民には近くにあるものの足を踏み入れにくい場所になってしまいました。そこで 三段峡開峡100年を目前に、平成27年6月に三段峡観光の再生を目的として「三段峡Re-Bornプロジェクト委員会」が設立され、翌年2月に「三段峡憲章策定ワーキンググループ」が設置、平成29年4月「三段峡憲章」が制定された。三段峡憲章を推進し三段峡や安芸太田町の歴史と自然史を研究し、観光と教育の振興に貢献し、持続する地域つくりに資する活動を目的に、三段峡-太田川流域研究会は、平成28年7月に設立、同年11月に法人登記されました。 私たちは「やっぱりここに帰ろっか」をキーワードに百年後もあなたにとっての『ここ』が子ども達に届き続くために活動します。 私達はフィールドの中で生態系を学び、自然と人とのかかわりを共に考え、一人ひとりの価値や、人と人との繋がり方を提案し続けます。主なフィールドは、国が文化財保護法に基づいて指定し電源開発等の人と自然の狭間に苦しむ歴史もある特別名勝三段峡で、環境保全と歴史文化の伝承・人材育成に取り組みます。 (三段峡-太田川流域研究会の取り組み) 当団体は、「100年間積み上げていく活動」を行い、「三段峡を知り、伝える」組織となり、資金や人的資源の獲得を目指し,「調べる」「伝える」「つなぐ」の3つを柱に事業を行っています。 「調べる」は三段峡の自然や歴史を調査・研究します。現在「三段峡史」を作成すべく資料と口述歴史の収集を行います。自然分野は専門家を招聘して鳥類・木本類・両生類などの調査をし、深入山では希少蝶類の研究と保全活動を行っています。 「伝える」は安芸太田町内の小学校3校、安芸太田中学校に対して授業を実施しし、市内の大学や子ども会などと協力して太田川流域に住む子ども達への教育活動も行っています。また町内で中学生がプログラム内容から考え伝えるさんけん自然塾を年4回実施し、伝える側の育成にも取り組んでいます。シャワークライミングなどアドベンチャーツアーの企画や実施も企業と連携して行い、三段峡の魅力を伝えています。 「つなぐ」活動は、町民同士はもとより、町外と町内の団体を結びつけるなど地域活性化に取り組んでいます。町内で活躍する人から話を聴き、仲間つくりを促す「あきおおたの楽しい100人」、町の長期総合計画を学びよりより町づくりを促す「あきおおた長期総合計画をよむ会」、話し合いの進行役を育てる「ファシリテーション勉強会」などを運営し、地域の会合をサポートしています。 (三段峡-太田川流域研究会の目指す未来) 「三段峡を野外博物館に」をテーマに、従来の観光から「体験と学び」の観光への変換を行います。安芸太田町内の子どもに対しては特に力を入れて「体験と学び」を提供し、安芸太田町を大好きな子どもを育てます。次の世代が今よりももっと町の未来に希望をもち、活躍する町をつくりたいと思います。町の豊かな暮らしが観光資源となり、来訪者が景観の美しさと合わせて安芸太田の自然・歴史・文化を楽しみにくる観光地になる未来を目指します。 |
財務情報
対象年度 | 2020年 (2020年4月~2021年3月) |
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活動計算書
科目 | 特定非営利活動に係る事業 | その他の事業 | 合計 |
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Ⅰ経常収益計 | 11,171,270 円 | - | 11,171,270 円 |
1.受取会費 | 508,000 円 | - | 508,000 円 |
2.受取寄附金 | 4,242,216 円 | - | 4,242,216 円 |
3.受取助成金等 | 6,133,346 円 | - | 6,133,346 円 |
4.事業収益 | 206,850 円 | - | 206,850 円 |
5.その他収益 | 80,858 円 | - | 80,858 円 |
Ⅱ経常費用計 | 9,084,738 円 | - | 9,084,738 円 |
1.事業費 | 7,682,165 円 | - | 7,682,165 円 |
(1) 人件費 | 2,473,200 円 | - | 2,473,200 円 |
(2) その他経費 | 5,208,965 円 | - | 5,208,965 円 |
2.管理費 | 1,402,573 円 | - | 1,402,573 円 |
(1) 人件費 | 274,800 円 | - | 274,800 円 |
(2) その他経費 | 1,374,773 円 | - | 1,374,773 円 |
Ⅲ当期経常増減額 | - | - | 2,086,532 円 |
Ⅳ経常外収益計 | - | - | 0 円 |
Ⅴ経常外費用計 | - | - | 0 円 |
Ⅵ経理区分振替額 | - | - | 0 円 |
Ⅶ当期正味財産増減額 | - | - | 2,086,532 円 |
Ⅷ前期繰越正味財産額 | - | - | 1,619,524 円 |
Ⅸ次期繰越正味財産額 | - | - | 1,868,181 円 |
貸借対照表
Ⅰ資産の部 | |
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1.流動資産 | 4,984,900 円 |
2.固定資産 | 163,433 円 |
Ⅱ負債の部 | |
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1.流動負債 | 1,442,277 円 |
2.固定負債 | 0 円 |
負債合計 | 1,442,277 円 |
Ⅲ正味財産の部 | |
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前期繰越正味財産 | 1,619,524 円 |
当期繰越正味財産 | 2,086,532 円 |
正味財産合計 | 3,706,056 円 |
資産合計 | 5,148,333 円 | 負債及び正味財産合計 | 5,148,333 円 |
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準拠している会計基準等
準拠している会計基準 | NPO法人会計基準 |
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監査の実施 | 監事監査 |
公告(貸借対照表の公告含む)
特定非営利活動促進法の一部を改正する法律(平成28年法律第70号)によって、特定非営利活動法人は、前事業年度の貸借対照表の作成後遅滞なく、定款で定める方法による貸借対照表の公告が義務付けられました(特定非営利活動促進法第28条の2第1項)。
更新日 | 公告内容 | 準拠している会計基準 | 監査の実施 |
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更新日:2021年12月30日 | 2020年度貸借対照表 [法第28条の2](PDF形式:195 KB) | 準拠している会計基準: NPO法人会計基準 | 監査の実施: 監事監査 |
更新日:2021年12月30日 | 2019年度貸借対照表 [法第28条の2](PDF形式:44 KB) | 準拠している会計基準: NPO法人会計基準 | 監査の実施: 監事監査 |
更新日:2021年12月30日 | 2018年度貸借対照表 [法第28条の2](PDF形式:75 KB) | 準拠している会計基準: NPO法人会計基準 | 監査の実施: 監事監査 |
更新日:2019年03月12日 | 2017年度貸借対照表 [法第28条の2](PDF形式:252 KB) | 準拠している会計基準: NPO法人会計基準 | 監査の実施: 監事監査 |
公告の中断
※[閲覧書類ダウンロード(ZIP形式)]リンクでは、現在表示されているNPO法人について所轄庁が登録した「閲覧書類等」および、NPO法人が登録した「公告(貸借対照表の公告を含む)」のPDFファイルがダウンロード出来ます。
※お使いの端末により、ダウンロードを行えない場合があります。