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内閣府のNPO法⼈に関するデータベースは、各NPO法⼈の事業報告書その他の活動の状況に関する情報をそのまま掲載しているものです。

特定非営利活動法人 食・エネ・環境 総合研究所

行政入力情報 更新年月日:2023年04月11日

 

※「⾏政⼊⼒情報」は所轄庁に提出された書類をもとに、所轄庁の担当者が登録を⾏っております。実際の設⽴や変更から反映までに時間がかかる場合があります。

所轄庁 佐賀県
権限移譲先市町村
法人名称 特定非営利活動法人 食・エネ・環境 総合研究所
法人名称(フリガナ)
主たる事業所の郵便番号 840-0811
主たる事務所の所在地 佐賀県
従たる事務所の所在地
代表者氏名 木塚 正光
代表者氏名(フリガナ)
設立認証年月日
設立年月日
定款に記載された目的
活動分野
特定非営利活動に係る事業
その他の事業
事業年度開始日
事業年度終了日
法人番号 7300005002954
解散日 2013年11月15日
解散理由 第43条の規定による設立の認証の取消し(法第31条1項7号)
監督情報1 実施年月日 2013年11月15日
種別 認証取消し(改善命令違反)(法第43条1項)
内容 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号。以下「法」という。)第43条第1項(「所轄庁は、特定非営利活動法人が、前条の命令に違反した場合であって他の方法により監督の目的を達することができないとき・・・(中略)・・・は、当該特定非営利活動法人の設立の認証を取り消すことができる。」)により、下記の事実に基づき、特定非営利活動法人の設立の認証を取り消す。
当該法人は、JAS法(農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律)に基づく有機農産物等に係る認定業務において書類審査や実地調査等を適切に実施していないとして、平成23年9月2日、農林水産省よりJAS法による業務停止命令及び改善命令を受けた。しかしながら、その後も改善命令に従わず、平成24年8月1日には命令に違反したとして、登録認定機関の登録取消し処分を受けた。
このことが、法第42条の「法令に基づいてする行政庁の処分に違反し」に該当することから、所轄庁として事務所訪問や代表者からの聞き取りを実施し、平成24年8月10日に法第42条に基づく改善命令を行った。
これに対し、当該法人からは、平成24年9月10日に事業改善方策(計画)書が提出されたが、記載内容に不備があったため、再提出を求めて面談及び電話による指導を行い、平成25年1月21日に受理した。
その後、数十回にわたり代表者への電話連絡や訪問を通して改善状況を確認し、度重なる指導を続けてきたが、当該法人においては、改善措置を実施することなく新規事業の準備を優先したいなどの理由から、当該改善命令のいずれに対しても、改善に向けた取組がみられなかった。
行政入力情報ダウンロード 行政入力情報ダウンロード(ZIP形式:2KB)

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閲覧書類等更新年月日:2012年09月26日
閲覧書類
役員名簿・定款等
閲覧書類備考 ※事業報告書の欄に、活動計算書等が一括して掲載されている場合があります。
閲覧書類ダウンロード 閲覧書類ダウンロード(ZIP形式:558KB)
所轄庁情報

法人検索結果で得られる個別の法人情報及び閲覧書類、または所轄庁ごとの最新情報に関する問い合わせは、各法人の所轄庁へお問い合わせください。

所轄庁問い合わせ先
※NPO法人の連絡先ではありません。
佐賀県 県民環境部 県民協働課
佐賀県佐賀市城内一丁目1番59号
0952-25-7374

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