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内閣府のNPO法⼈に関するデータベースは、各NPO法⼈の事業報告書その他の活動の状況に関する情報をそのまま掲載しているものです。
特定非営利活動法人 「住民諫心の会」
行政入力情報 更新年月日:2023年04月27日
※「⾏政⼊⼒情報」は所轄庁に提出された書類をもとに、所轄庁の担当者が登録を⾏っております。実際の設⽴や変更から反映までに時間がかかる場合があります。
所轄庁 | 長崎県 |
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権限移譲先市町村 | - |
法人名称 | 特定非営利活動法人 「住民諫心の会」 |
法人名称(フリガナ) | - |
主たる事業所の郵便番号 | - |
主たる事務所の所在地 | 長崎県 |
従たる事務所の所在地 | - |
代表者氏名 | 本田 勇豪 |
代表者氏名(フリガナ) | - |
設立認証年月日 | - |
設立年月日 | - |
定款に記載された目的 | - |
活動分野 | - |
特定非営利活動に係る事業 | - |
その他の事業 | - |
事業年度開始日 | - |
事業年度終了日 | - |
法人番号 | - |
解散日 | 2011年08月11日 |
解散理由 | 第43条の規定による設立の認証の取消し(法第31条1項7号) |
監督情報1 | 実施年月日 | 2011年08月11日 |
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種別 | 認定等取消し(偽り・不正手段)(法第67条1項2号) | |
内容 | 特定非営利活動法人「住民諫心の会」は、設立の認証申請に際し、設立総会の不開催及び一部の社員(正会員)が入会に応諾していないにもかかわらず、特定非営利活動法人設立の認証申請に必要な書類のうち、特定非営利活動促進法第10条第1項第3号に規定する「社員のうち 10人以上の者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)及び住所又は居所を記載した書面」、同項第4号に規定する「第2条第2項第2号及び第12条第1項第3号に該当することを確認したことを示す書面」及び、同項第6号に規定する「設立についての意思の決定を証する議事録の謄本」を偽造し、長崎県へ申請され、認証された特定非営利活動法人である。 このことは、設立認証時にかかる虚偽の申請であり、同法43条第2項に規定する「前条の命令(改善命令)によってはその改善を期待することができないことが明らかであり、かつ、他の方法により監督の目的を達することができないとき」に該当する。 |
閲覧書類等
閲覧書類 | - |
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役員名簿・定款等 | - |
閲覧書類備考 | ※事業報告書の欄に、活動計算書等が一括して掲載されている場合があります。 |
所轄庁情報
法人検索結果で得られる個別の法人情報及び閲覧書類、または所轄庁ごとの最新情報に関する問い合わせは、各法人の所轄庁へお問い合わせください。
所轄庁問い合わせ先 ※NPO法人の連絡先ではありません。 |
長崎県 県民生活環境部 県民生活環境課
長崎県長崎市尾上町3-1 095-895-2314 |
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法人入力情報
現在、情報の入力はありません。 |