寄附金控除の概要
平成23年度税制改正により、認定NPO法人への寄附について所得税において新たに税額控除を導入し、所得控除との選択制となりました。
改正前
以下の寄附について、所得控除
- 国又は地方公共団体に対する寄附金
- 指定寄附金
- 特定公益増進法人に対する寄附金
- 認定NPO法人に対する寄附金
- 政治活動に関する寄附金(特定の政治献金)
【所得控除額】
寄附金額-2,000円
※対象となる寄附金額の上限:総所得金額の40%
改正後:税額控除の導入
以下の寄附について、税額控除制度を導入(現行の所得控除制度との選択制)
※平成23年分以後の所得税から適用
【税額控除額】
(寄附金額-2,000円)×40%
⇒ 住民税10%と合わせ50%の税額控除が可能。
(都道府県(4%)と市町村(6%)がともに控除の対象としている場合)
※対象となる寄附金額の上限:総所得金額の40%
※控除税額の上限:所得税額の25%
(参考)近年の寄附金控除の拡充
- 17年度改正 控除可能限度額を総所得金額の25%→30%の引上げ
- 18年度改正 適用下限額を1万円→5千円に引下げ
- 19年度改正 控除可能限度額を総所得金額の30%→40%に引上げ
- 22年度改正 適用下限額を5千円→2千円の引下げ
※平成23年度税制調査会資料(所得税関係)