認定NPO法人制度の主な改正の経緯

制度の施行(平成13年10月~)

【参考】制度創設時のパブリック・サポート・テスト(PST)の算式

制度創設時PSTの算式

(注1)分子には、役員・社員からの寄附金や一者当たり基準限度超過額(一者からの寄附金で受入寄附金総額の2%を超える部分)は含めない。
(注2)分母には、国、地方公共団体からの補助金及び負担金は含めない。
(注3)分子・分母には、少額寄附金(3,000円未満)や寄附者が明らかでない寄附金は含めない   など

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認定要件の緩和(平成14年度改正)

  • PSTについて、役員・社員からの寄附金を分子に参入

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認定要件の緩和、みなし寄附金制度(平成15年度改正)

  • PSTについて
    • 3年間に限り、割合を1/5以上に引下げ
    • 一者当たり基準限度超過額を受入寄附金総額の5%超に引上げ
    • 少額寄附金を1,000円未満に引下げ
    • 国等からの委託事業費及び国際機関からの補助金を分母から除外
  • 「みなし寄附金」制度の導入
  • 寄附金の損金算入限度額を所得金額の20%(改正前2.5%)に拡大

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認定要件の緩和、申請手続きの簡素化(平成17年度改正)

  • PSTについて、直近2事業年度等の平均により算定
    (各事業年度の割合は1/10以上)
  • 共益的活動の制限に係る要件の緩和
  • 申請書類及び報告書類の一部廃止

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認定要件の緩和、閲覧書類の簡素化、小規模法人の特例(平成18年度改正)

  • PSTについて
    • 割合を1/5以上とする特例の適用期限を2年延長
    • 一者当たり基準限度超過額及び親族関係者からの寄附金を「同一の者からの寄附金」とみなす取扱いの緩和
    • 国等からの補助金を分子・分母に算入(分母からの控除との選択適用)
    • 社員からの会費を分子に算入
  • 社員の親族に係る要件について、社員が100名以上の法人を除外
  • 閲覧対象となる書類について、20万円以上の寄附金に関する事項及び従業員給与に関する事項の一部閲覧廃止
  • 小規模法人について、2年間に限り、簡素な算式によるPSTを適用

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認定要件の緩和、申請手続きの負担軽減(平成20年度改正)

  • PSTについて
    • 割合を1/5以上とする特例期限を3年延長
    • 小規模法人の特例の割合を1/5(改正前1/3)に引き下げたうえ、適用期限を3年延長
    • 実績判定期間を原則として5年(改正前2年)に延長
    • 各事業年度の基準(1/10以上)の廃止
    • 一者当たり基準限度超過額を受入寄附金総額の10%(改正前5%)に引上げ
    • 一定の独立行政法人等からの補助金又は委託の対価について、国等からの補助金又は委託の対価と同様の取扱いとする
  • 社員の親族等及び特定の法人に係る要件の廃止
  • 認定の有効期間を5年(改正前2年)に延長

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認定手続の簡素化等(平成22年度改正)

  • 2回目以降の認定は、原則として、書面審査にて行う
  • 初回認定を受けようとする特定非営利活動法人のPST等の実績判定期間を2年とすることができる特例の適用期限を1年延長
  • 認定特定非営利活動法人の申請書の添付書類及び各事業年度の報告書類等の簡素化等

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PST要件の見直し等(平成23年度改正)

  • PSTについて
    • 割合を1/5以上とする特例及び小規模法人の特例の恒久化
    • 以下の要件を追加し選択して適用できることとする
      • 絶対値基準(寄附金の総額が年3,000円以上の者が年平均100人以上)
      • 地方公共団体が個別に条例指定したもの
  • 初回認定の特定非営利活動法人の実績判定期間を2年とする
  • 認定特定非営利活動法人のみなし寄附金について認定の取消しがあった場合の取戻し課税の創設

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新たな認定制度の整備等に伴う税制の整備

  • 特定非営利活動促進法の一部改正により、特定非営利活動法人の所轄庁が認定する新たな認定制度等が創設されたことに伴い、 新たな認定制度による認定を受けた法人(新認定法人)等に係る以下の税制上の措置を整備
    • 新認定法人について、寄附金控除等や、みなし寄附金制度の適用対象とする
    • 新認定法人のみなし寄附金の損金算入限度額を社会福祉法人等と同等の限度額(所得金額の50%又は200万円のいずれかの大きい金額)に引上げ
    • 仮認定を受けた特定非営利活動法人について、寄附金控除等の対象とする

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制度の使いやすさと信頼性向上のための整備(平成28年度改正)

  • 特定非営利活動促進法の一部改正により、制度の使いやすさと信頼性向上及び情報公開の一層の推進を図るために以下の措置を整備
    • 認定NPO法人等の海外送金等に関する書類の事後届出等への一本化
    • 役員報酬規程等の備置期間の延長等(約3年間→約5年間)
    • 「仮認定特定非営利活動法人」の名称を「特例認定特定非営利活動法人」へ変更

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NPO法人の設立及び運営の手続を、より迅速かつ簡素なものにして、NPO法人の事務負担を軽減するための措置(令和2年度改正)

  • 認定・特例認定NPO法人による閲覧の対象から個人の住所・居所についての記載を除外
  • 所轄庁に毎事業年度提出していた書類のうち、下記に該当するものは、毎事業年度の提出が不要に
    • 「資産の譲渡等に係る事業の料金、条件その他その内容に関する事項」(法第55条第1項)
    • 「役員報酬規程」、「職員給与規程」について、既に提出されているものから内容に変更がない場合(法第55条第1項)
  • 役員等に対する報酬等の状況を記載した書類について、毎事業年度提出を義務化

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