令和6年能登半島地震の影響に係るNPO法Q&A
令和6年能登半島地震による災害に係る特定非営利活動法人(NPO法)制度の運用についてのご質問にお答えします。
質問一覧
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質問と回答
政府は、令和6年1月11日に「令和6年能登半島地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」(令和6年政令第5号)を公布・施行し、「行政上の権利利益に係る満了日の延長に関する措置」や「期限内に履行されなかった義務に係る免責に関する措置」等を講じました。
特定非営利活動促進法上の事業報告書等の提出等の各種義務については、この「期限内に履行されなかった義務に係る免責に関する措置」の対象となります。例えば、事業報告書等の作成・提出を期限までにできなかった場合、令和6年4月30日まで不履行が免責されます。
令和6年能登半島地震の影響により、事業報告書等の期限までの提出等ができない場合は、事業報告書等を提出する際に「令和6年能登半島地震(令和6年政令第5号)の影響により履行が遅れた」旨を書面に記す等で所轄庁に明示して下さい。
事業報告書等の提出を含め、令和6年能登半島地震により履行期限が到来するまでに履行されなかった以下の手続き等については、令和6年4月30日まで免責されます。
- 特定非営利活動促進法第7条第1項に係る法人設立の登記
- 同法第14条に係る財産目録の作成及び備置き
- 同法第23条第1項に係る役員変更届の提出
- 同法第25条第6項及び第7項に係る定款変更届の提出
- 同法第28条第1項及び第2項に係る事業報告書等の備置き
- 同法第28条の2第1項に係る貸借対照表の公告
- 同法第29条に係る事業報告書等の提出
- 同法第31条の3第2項に係る破産手続き開始の申立て
- 同法第31条の10第1項に係る解散時における債権の催告
- 同法第31条の12第1項に係る清算中の破産手続き開始の申立て
- 同法第35条第1項及び第2項に係る合併関連の書類の備置き等
- 同法第36条第2項に係る合併における財産の信託
- 同法第49条第4項に係る認定に関する書類等の提出
- 同法第52条第2項に係る定款変更の届出及び提出
- 同法第53条第1項及び第4項に係る代表者の変更等の届出並びに事務所の新設及び廃止に関する通知等
- 同法第54条第1項から第4項に係る役員報酬規程等の備置き
- 同法第55条第1項及び第2項に係る役員報酬規程等の提出
内閣府としては、災害に関連した事務手続きについては、円滑かつ迅速に実施されるよう努めていきたいと考えております。
そのため、法人に対して必要な情報の提供に努めるとともに、所轄庁に対しても、災害に関連する認証申請については、可能な限り速やかな決定を行えるよう、必要な情報提供など連携に努めていきます。
特定非営利活動促進法上では、特定非営利活動法人の定款上の目的及び活動分野の範囲であれば「災害救援活動」「NPO支援」を定款上の活動分野に掲げていない場合であっても、いわゆる災害救援活動やNPO支援を行うことは妨げられてはおりません。
具体的には個々の事例で判断することとなりますが、例えば以下のような場合には問題がないものと考えています。
例① 法別表の「保健、医療又は福祉の増進を図る活動」を定款に掲げる法人が、被災地において老人の健康の保持に関する活動を行う場合。
例② 法別表の「まちづくりの推進を図る活動」を定款に掲げる法人が、被災地において生活環境の整備を実施する団体の支援活動を行う場合。
その他参考情報
- 国税庁
- 総務省
- 日本政策金融公庫