家賃支援給付金に係るQ&A

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質問一覧

Q1 寄附金等を主な収入源とするNPO法人は、家賃支援給付金を申請できますか。
Q2 家賃支援給付金を申請する場合の事前確認の手続きを教えてください。
Q3 連続する3カ月について、3月~5月を基準期間とすることはできますか。
Q4 持続化給付金と家賃支援給付金の両方を、今から申請したいと考えています。どのように事前確認の手続きを進めればよいか教えてください。
Q5 1月を対象月として持続化給付金の事前確認書を受領しました。どのように手続きを進めればよいか教えてください。
Q6 7月を対象月として持続化給付金の事前確認を申し込んでいますが、事前確認書を受領していません。どうすればいいか教えてください。
Q7 持続化給付金の申請のための事前確認と、家賃支援給付金の申請のための事前確認は、同じものですか違うものですか。
Q8 持続化給付金の申請・給付を受けていないと、家賃支援給付金の申請はできないのですか。
Q9 所轄庁からの認証を受けたばかりの法人ですが、申請できますか。
Q10 持続化給付金の事前確認書を受領しました。どのように家賃支援給付金を申請すればよいか教えてください。

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質問と回答

 

1.寄附金等を主な収入源とするNPO法人は、家賃支援給付金を申請できます。

家賃支援給付金については、制度を開始した時からNPO法人も申請可能とされ、「売上」減少要件に関しては、今年5月以降の事業収益等が前年同月に比べて5割以上、又は連続する3か月の合計で3割以上減少した場合、とされてきたところです。今般、年間収入の大半を寄附金等が占めるNPO法人については、事前確認事務センターによる事前確認を受ければ、家賃支援給付金の申請において、「売上」の算定に寄附金等を含めて売上の減少を示すことができるよう、取扱を変更することとします。
  なお、迅速な給付の観点から、5月~12月を対象月として既に持続化給付金の事前確認書を受領したNPO法人については、家賃支援給付金の申請の際のNPO法人特例の必要書類に、当該事前確認書を添付することで寄附金等を含めて売上の減少を示すことができることとします。

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2.家賃支援給付金を申請する場合の事前確認の手続きを教えてください。

(1)5月~12月を対象月として持続化給付金の事前確認書を受領したNPO法人の場合、Q1のとおり、事前確認書を添付して家賃支援給付金の申請を行ってください。

(2)新たに事前確認を申し込む場合は以下のとおり。

  • 1 5月~12月の単月をもちいて申請する場合
    事前確認事務センターにおいて、寄附金等と事業収益の合計額が前年同月比で5割以上減少したことや、寄附金等が経常収益に占める割合が5割以上などの要件(注1)を充足することを確認すると、当該NPO法人に家賃支援給付金の申請のための事前確認書を発行します。
  • 2 連続する3カ月をもちいて申請する場合
    同様に、事前確認事務センターにおいて、寄附金等と事業収益の合計額が前年同期比で3割以上減少したことや寄附金等が経常収益に占める割合が5割以上などの要件(注2)を充足することを確認した後、家賃支援給付金の申請のための事前確認書を発行します。
  • 3 どちらの場合も、事前確認書を受領した後、家賃支援給付金の申請に際して、当該事前確認書を添えて、NPO特例の必要書類とともに提出します。
(※)
収入基準月(基準月):
NPO法人が任意で選択する2020年5月~12月の間で、収入が前年同月比で5割以上減少した月

 
収入基準期間(基準期間):
NPO法人が任意で選択する2020年5月~12月の間で、連続する3カ月間の収入の合計が前年同期比で3割以上減少した期間

(注1)単月(5月~12月)を収入基準月(基準月)として事前確認を申し込む場合

以下の要件を全て満たすことが必要です。

  1. 寄附金等(受取寄附金、受取助成金・補助金(※)、会費収入の合計。)が事業活動と密接に関連しており、当該法人の基準月の属する事業年度の直前の事業年度の寄附金等の額を経常収益の額で除した割合が50%以上であること
  2. 基準月において、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、前年同月比で寄附金等及び事業収益の合計額が50%以上減少していること
  3. 基準月において、以下のいずれかに該当すること
    • 感染症拡大の影響等により、事業費支出(経常費用のうち、事業を行うために直接要する費用であり、管理費に該当しないもの)が前年同月比で減少していること
    • イに該当しない場合であって、事業の性質上、感染症拡大の影響等により、事業費支出を増加させる必要がある等の特別の事情が認められること
  4. 特定非営利活動促進法における特定非営利活動に係る事業について、基準月の属する事業年度の直前の事業年度の活動実績があること

※ 国・地方公共団体からの助成金・補助金については、特定非営利分野の活動や事業の実施費用に対するものに限ります。

(注2)連続する3カ月(5月~12月)を収入基準期間(基準期間)として事前確認を申し込む場合

以下の要件を全て満たすことが必要です。

  1. 寄附金等(受取寄附金、受取助成金・補助金(※)、会費収入の合計。)が事業活動と密接に関連しており、当該法人の基準期間の最初の月の属する事業年度の直前の事業年度の寄附金等の額を経常収益の額で除した割合が50%以上であること
  2. 基準期間において、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、前年同期比で寄附金等及び事業収益の合計額(3カ月の合計)が30%以上減少していること
  3. 基準期間において、以下のいずれかに該当すること
    • 感染症拡大の影響等により、事業費支出(経常費用のうち、事業を行うために直接要する費用であり、管理費に該当しないもの)(3カ月の合計)が前年同期比で減少していること
    • イに該当しない場合であって、事業の性質上、感染症拡大の影響等により、事業費支出を増加させる必要がある等の特別の事情が認められること
  4. 特定非営利活動促進法における特定非営利活動に係る事業について、基準期間の最初の月の属する事業年度の直前の事業年度の活動実績があること

※ 国・地方公共団体からの助成金・補助金については、特定非営利分野の活動や事業の実施費用に対するものに限ります。

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3.連続する3カ月について、3月~5月を基準期間とすることはできますか。

連続する3カ月については、いずれの月も2020年5月~12月に含まれる必要があります。「3月~5月」や「4月~6月」、「11月~2021年1月」や「12月~2021年2月」を基準期間とすることはできません。

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4.持続化給付金と家賃支援給付金の両方を、今から申請したいと考えています。どのように事前確認の手続きを進めればよいか教えてください。

持続化給付金と家賃支援給付金の対象月をいつにするかによって異なります。
(1)持続化給付金と家賃支援給付金の双方について5月~12月を対象月として申請したい場合
持続化給付金の事前確認を受け、事前確認事務センターから事前確認書を受領した後に、家賃支援給付金の申請に当該事前確認書を添付いただきます。
(2)持続化給付金について1月~4月を対象月として申請したい場合
持続化給付金と家賃支援給付金の事前確認を別途受ける必要があります。1月~4月の単月を対象月として持続化給付金の事前確認を受ける場合は、5月~12月の単月を基準月(または連続する3カ月を基準期間)として、家賃支援給付金の事前確認の手続きを進めていただきます。申請のための手続きについてはQ2をご覧ください。

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5.1月を対象月として持続化給付金の事前確認書を受領しました。どのように手続きを進めればよいか教えてください。

1月~4月を対象月として持続化給付金の事前確認書を受けたNPO法人は、当該事前確認書を家賃支援給付金の申請時に添付することはできません。
 事前確認事務センターにおいて、家賃支援給付金の申請のための事前確認を新たに申し込む必要があります。5月~12月を基準月とするか、連続する3か月の収入基準期間で申請するかを選択して、新たに事前確認を申し込んでください。

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6.7月を対象月として持続化給付金の事前確認を申し込んでいますが、事前確認書を受領していません。どうすればいいか教えてください。

5月~12月を対象月として持続化給付金の事前確認を申し込んでおり、未だ事前確認書を受領していない法人の場合、まずは持続化給付金の事前確認の手続きを進めて頂きます

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7.持続化給付金の申請のための事前確認と、家賃支援給付金の申請のための事前確認は、同じものですか違うものですか。

双方は異なる制度ですが、収入の大半を寄附金等が占めるNPO法人が、例えば、収入に占める寄附金等の割合が5割以上であるなどの要件を満たせば、「売上」の算定に寄附金等を含めることができるようにした点が共通しています。
 このため、5月~12月を対象月として持続化給付金の事前確認書を受領したNPO法人は、当該事前確認書を添付することで家賃支援給付金を申請できることにしています。
 他方で、家賃支援給付金のみを申請する場合は、家賃支援給付金のための事前確認を受けて頂く必要があります。

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8.持続化給付金の申請・給付を受けていないと、家賃支援給付金の申請はできないのですか。

持続化給付金の申請・給付を受けていない場合でも、家賃支援給付金を申請することは可能です。
 なお、家賃支援給付金の事前確認書を、持続化給付金の申請の際に売上減少を示すものとして活用することはできません。持続化給付金と家賃支援給付金の両方をこれから申請したい場合は、Q4をご覧ください。

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9.所轄庁からの認証を受けたばかりの法人ですが、申請できますか。

寄附金等を主な収入源とするNPO法人であり、2020年3月末日までに認証を受けた法人であれば、事前確認を受け申請することは可能です。
 なお、2019年に設立の認証を受け、5月~12月を対象月として持続化給付金の事前確認書を受領したNPO法人のうち一定の場合は、家賃支援給付金の申請のための事前確認を新たに受ける必要があります。
 詳細については、事前確認の申込要領(新設法人向け申込のガイダンス)をご覧ください。

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10.持続化給付金の事前確認書を受領しました。どのように家賃支援給付金を申請すればよいか教えてください。

5月~12月を対象月として持続化給付金の事前確認書を受領したNPO法人については、家賃支援給付金事務局のホームページから申請して下さい。具体的には、家賃支援給付金事務局ホームページで「NPO法人や公益法人等特例」を選択し、各種事項を記入等のうえ、手続きの終盤に出てくる「その他書類」のページで、事前確認書をアップロードします。

 なお、2019年に設立の認証を受けたNPO法人であって、5月~12月を対象月として持続化給付金の事前確認書を受領したNPO法人のうち一定の場合は、家賃支援給付金の申請のための事前確認を新たに受ける必要があります。詳細については、事前確認の申込要領(新設法人向け申込のガイダンス)をご覧ください。

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