イギリスにおけるチャリティ委員会の概要
チャリティ委員会は、チャリティ法に規定される大臣を長としない独立した法人格を有する行政機関。 チャリティ登録申請を審査し、チャリティ資格を付与。チャリティ団体の管理・監督等を実施。
- 同委員会には役員会(Board)が設置され、チャリティの運営等に精通している者を役員(筆頭役員1名を含む)として、内務大臣が任命。
- チャリティ委員会は、自らの活動実績等に関する「年次報告書」を議会に提出。同時に、「パブリック・ミーティング」を毎年各地で開催し、 国民に対する説明責任を果たしている。
(備考)チャリティ委員会(Charity Commission)の管轄はイングランド・ウェールズである。
(出所)Office of the third sector Cabinet office 及び Charity Commissionホームページ等に基づき作成。
※平成22年第2回市民公益税制PT資料5(2010年10月現在)