認定法人自身に対する税の優遇措置(みなし寄附金制度)

認定NPO法人自身が、その収益事業に属する資産のうちからその収益事業以外の事業で特定非営利活動に係る事業に該当するもののために支出した金額はその収益事業に係る寄附金の額とみなされます(みなし寄附金)。

このみなし寄附金の損金算入限度額は、認定NPO法人であれば、所得金額の50%又は200万円のいずれか多い額までの範囲となります(国税庁認定を受けた旧認定法人は所得金額の20%までとなります)。

なお、このみなし寄附金制度は、特例認定NPO法人には適用されません。

 

※確定申告等の詳しい手続きについては、国税庁ホームページ 等を参照するほか、 最寄りの税務署へお問い合わせください。

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