現物寄附のみなし譲渡所得税等の非課税特例の拡充

NPO法人に対し、個人が現物資産(土地、建物、株式など)を寄附した場合、一定の要件を満たすとみなし譲渡所得税(資産の取得時から寄附時までの値上がり益に対する課税)が非課税となります。
令和2年度税制改正において、認定NPO法人・特例認定NPO法人への寄附について、この非課税承認される特例が拡充されました(2020年4月1日施行)。

概要

  1. 現物寄附のみなし譲渡所得税等の非課税特例の拡充(PDF形式:402KB)
  2. 「公益法人等に財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税の特例」の令和2年度税制改正のあらまし(国税庁資料)(PDF形式:164KB)

証明申請等

  1. 認定NPO法人等に対する個人からの現物資産寄附のみなし譲渡所得非課税承認~証明申請等の手引き~(PDF形式:1987KB)(2020年4月24日掲載)
  2. 基金明細書の様式雛形(Excel:53KB)

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