個人が認定・特例認定NPO法人に寄附した場合
平成24年4月1日の改正NPO法の施行により、寄附に伴う税制優遇が大幅に拡充されました。
個人が認定・特例認定NPO法人(以下、認定NPO法人等)に対し、その認定NPO法人等の行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄附をした場合には、 所得控除又は税額控除のいずれかを選択適用できます。
また、都道府県又は市区町村が条例で指定した認定NPO法人等に個人が寄附した場合、個人住民税(地方税)の計算において、寄附金税額控除が適用されます。
具体的には
- 個人が認定NPO法人等に寄附をすると、所得税(国税)の計算において、寄附金控除(所得控除)又は税額控除のいずれかを選択して確定申告を行うことにより、所得税の控除を受けることができます。
- 所得控除
その年中に支出した寄附金の額の合計額から2千円を控除した金額を、その年分の総所得金額から控除できます。
【算式】
寄附金の額の合計額-2千円=寄附金控除(所得控除)額
(注)寄附金の額の合計額は、総所得金額の40%相当額が限度です。 - 税額控除
その年中に支出した寄附金の額の合計額から2千円を控除した金額の40%相当額をその年分の所得税額から控除できます。
【算式】
(寄附金の額の合計額-2千円)×40%=税額控除額
(注1)寄附金の額の合計額は、総所得金額の40%相当額が限度です。
(注2)税額控除額は所得税額の25%相当額が限度です。
- 所得控除
- 認定NPO法人等に対する寄附金のうち条例で指定されている寄附金や、NPO法人のうち住民の福祉の増進に寄与する寄附金として条例で個別に指定されている寄附金は、個人住民税の控除を受けることができます。
【算式】
(寄附金の額の合計額-2千円)×10%=税額控除額
(注1)寄附金の額の合計額は、総所得金額の30%相当額が限度です。
(注2)条例で指定する寄附金の場合は、次の率により算出します。
- 都道府県が指定した寄附金は4%
- 市区町村が指定した寄附金は6%
(都道府県と市区町村双方が指定した寄附金の場合は10%)
モデルケース
(試算の前提)
- 給与収入とは、給与所得控除等を差し引く前の金額
- 課税所得とは、給与収入から給与所得控除や基礎控除、配偶者控除、社会保険料等を控除した額
- 給与収入のみの「夫婦及び未婚の子」世帯(配偶者の収入200万、子は16歳未満)の方で、給与所得控除、基礎控除を控除(配偶者控除及び扶養控除の適用なし)した場合として税額を算出
- なお、都道府県と市町村双方が寄附金として指定した場合は、所得税のほか住民税も 10% 税額控除できる
※確定申告等の詳しい手続きについては、「国税庁ホームページ」を参照するほか、 最寄りの税務署へお問い合わせください。