特定非営利活動促進法の改正による注意点 (平成23年改正版)
平成24年4月1日から、改正特定非営利活動促進法(NPO法)が施行されました。
改正法施行により、以下のように変更になっている事項がありますので、特定非営利活動法人(NPO法人)の皆様は、ご注意ください。
所轄庁について
(NPO法第9条関係)
一部のNPO法人に対する所轄庁が変更になりました。平成24年3月31日までは、2以上の都道府県に事務所を置くNPO法人の所轄庁は内閣府でしたが、NPO法改正後は主たる事務所のある都道府県になりました。また、1の政令指定都市内のみに事務所を持つNPO法人の所轄庁は、これまでの道府県から、当該政令指定都市に変わりました。
所轄庁の変更に伴い書類の提出先や相談先が変わっております。各所轄庁の問い合わせ先は、所轄庁一覧 をご参照下さい。
平成24年3月31日まで | 平成24年4月1日から | ||
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2以上の都道府県に事務所を置くNPO法人 | 内閣総理大臣 | 主たる事務所の所在地の都道府県知事 | |
1の都道府県内に事務所を置くNPO法人 | 1の政令指定都市内のみに事務所を置くNPO法人 | 都道府県知事 | 政令指定都市の長 |
上記以外のNPO法人 | 都道府県知事(変更なし) |
登記について
理事の代表権の制限に関する登記
(NPO法第16条旧第2項、施行令附則第3条、組合等登記令2条関係)
平成24年4月1日から施行された改正NPO法及び改正組合等登記令により、 理事の代表権の範囲又は制限に関する定めが登記事項となり、定款において理事の代表権の範囲又は制限に関する定めを設けている場合には、 その定めを登記しなければならないこととなりました。また、特定の理事(理事長等)のみがNPO法人を代表する旨の定款の定めがある場合には、 その理事以外の理事を登記する必要がなくなりました。
登記の詳しい手続きについては、法務省ホームページ(登記の手続きについて)をご覧ください。
(注)定款に「理事長は、このNPO法人を代表し、その業務を総理する。」等の規定がある場合には、 理事長のみが当該NPO法人を代表し、それ以外の理事の代表権は制限したものと解されます。
提出書類等について
事務所に備置き、閲覧に供する書類・場所の追加
(NPO法第28条関係)
従たる事務所においても主たる事務所と同様の書類の備置き・閲覧が義務付けられました。
さらに、事務所において備置き・閲覧が義務付けられる書類に最新の役員名簿が追加されました。 また、設立又は合併後間もないNPO法人で事業報告書等を作成していない場合における開示書類について、事業計画書及び活動予算書が開示の対象になりました。
平成24年3月31日以前に開始した事業年度に係る事業報告書等 | 平成24年4月1日以降に開始した事業年度に係る事業報告書等 | |
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主たる事務所 |
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従たる事務所 | 備置き・閲覧書類なし |
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事業報告書等提出時の添付書類の削除
(NPO法第29条関係)
これまでは、事業報告書提出時に前事業年度中に定款変更があった場合の関係書類を添付する必要がありましたが、 NPO法改正後は不要になりました。(変更後の定款等は変更時に提出することとなります。)
収支計算書等に係る改正
(NPO法第10条第1項第8号及び第27条第3号関係)
NPO法人の会計方針で定められた資金の範囲に含まれる部分の動きを表す収支計算書ではなく、 NPO法人の当期の正味財産の増減原因を示す活動計算書の作成が義務付けられました。
活動計算書の様式例等については、手引き「第4章法人の管理・運営について」をご覧ください。
定款変更・役員変更について
活動分野の追加
(NPO法別表関係)
活動分野が17分野から20分野になり、NPO法別表の各号の番号も変更になりました。 これに伴い、定款においてNPO法別表の各号の番号のみを記載している場合については、内容の類推が困難であるため速やかに定款変更が必要となりました。
定款変更の届出のみで足りる事項の拡大
(NPO法第25条第3項及び第6項関係)
NPO法改正前までは、定款変更をする場合に所轄庁への届出のみで足りる事項は、軽微な事項に限られていましたが、以下の表に掲載する事項に拡大されました。
平成24年3月31日まで | 平成24年4月1日から |
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定款変更の届出時の添付書類の追加等
(NPO法第25条第6項、第7項関係)
定款変更の届出時の添付書類として、社員総会の議事録の謄本と変更後の定款が追加になります。
また、定款の変更が登記事項の変更を伴う場合(理事の変更、所在地の変更等)には、登記終了後遅滞なく登記事項証明書を提出することとなります。
役員変更等の届出時の添付書類の追加
(NPO法第23条第1項関係)
役員の変更届を提出する場合には、変更後の役員名簿を添付することになりました。
NPO法改正によりできるようになったこと
縦覧期間中の補正について
(NPO法第10条第3項関係)
認証に係る申請書や添付書類に不備があった場合、軽微な不備に係る事項に限り、所轄庁が認証申請書を受理した日から1月を経過するまでの間は、申請者側からの補正が可能になりました。ただし、どのようなものが軽微な不備にあたるかは、各所轄庁の条例で規定されますので、ご確認下さい。
社員総会決議の省略について
(NPO法第14条の9第1項関係)
理事や社員が社員総会の目的である事項について提案をした場合に、その提案について社員全員が書面や電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、 当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす(みなし総会決議)ことが可能になりました。