特定非営利活動促進法の改正ポイント (平成23年改正版)
平成24年4月1日に施行された改正特定非営利活動促進法(NPO法)のポイントについて大きく3つに分けて説明しています。
特定非営利活動法人に関する事務を地方自治体で一元的に実施
所轄庁の変更
2以上の都道府県に事務所を設置する特定非営利活動法人(NPO法人)の所轄庁事務は、その主たる事務所の所在する都道府県(従来の内閣府から変更)が、 その事務所が1の指定都市区域内にのみ所在するNPO法人にあってはその指定都市が行うようになりました。
認定事務も地方自治体で実施
NPO法人のうち、その運営組織及び事業活動が適正であって公益の増進に資するものは、所轄庁(都道府県知事又は指定都市の長)の認定を受けることができるようになりました。(従来の国税庁長官による認定制度は廃止)
制度の使いやすさと信頼性向上のための見直し
申請手続きの簡素化・柔軟化
定款の変更について、所轄庁の認証を要しない事項(役員の定数等)が追加されました。
また、社会総会の決議について、書面等による社員全員の同意の意思表示に替えることができるようになりました。
会計の明確化
NPO法人が作成すべき計算書類のうち、「収支計算書」が「活動計算書」(活動に係る事業の実績を表示するもの)に変更されました。
認定制度の見直し
認定基準の緩和
認定を受けるための基準が緩和されました。また、設立初期のNPO法人には財政基盤が弱い法人が多いことから、 1回に限りスタートアップ支援としてPST(パブリック・サポート・テスト)基準を免除した仮認定(3年間有効)制度が導入されました。
認定の効果の拡充
認定特定非営利活動法人(仮認定を含む)への寄附者(個人)は、現行の所得税法上の所得控除の適用のほか、税額控除を選択することが できるようになりました。(地方税とあわせて寄附金額の最大50%)
注) 認定制度の見直し(仮認定制度を除く)は、平成23年度税制改正より平成23年分の所得から適用