内閣府NPO法人ポータルサイトにおける貸借対照表の公告の方法について

平成28年6月1日に成立した改正NPO法の特定非営利活動促進法第28条の2において、NPO法人の皆さまには貸借対照表を作成後遅滞なく公告することが義務づけられており、本規定は平成30年10月1日より施行されます。

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貸借対照表の公告方法

公告の方法として、次の1~4 の方法のいずれかを定款で定めることができます。

  1. 官報に掲載する方法
  2. 日刊新聞紙に掲載する方法
  3. 電子公告(内閣府NPO法人ポータルサイト(※)を利用する方法を含む。)
  4. 公衆の見やすい場所に掲示する方法

※ 内閣府NPO法人ポータルサイトには、NPO法人の皆さま自身が貸借対照表を公告していただける機能があります。(上記 3.)

NPO法人ポータルサイトでの公告に経費はかかりません。また、公告期間中は、中断の公告(第28条の2第5項第3号)が自動的に行われます。ぜひ、ご活用ください。

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貸借対照表公告までの流れ

ステップ1 アカウント登録をしてください。

 

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ステップ2 ログインをして、貸借対照表を公開してください

 

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ご利用でお困りの場合

NPO法人ポータルサイトでお困りのとき(別ウィンドウで開きます)」をご覧ください。

その他、ご不明な点がありましたら、以下の「問い合わせフォーム」よりお問い合わせください。NPOサポートデスクがご対応いたします。

お問い合わせに際して、以下の点をご留意ください。

  1. 「団体名称」を入力する際には、NPO法人ポータルサイトの「全国特定非営利活動法人情報の検索」ページにて検索可能な団体名称を正確にご入力ください。
  2. 「連絡先電話番号」を入力する際には、必ず連絡可能な電話番号をご入力ください。
お問合わせ後3業務日(土日、祝祭日を除く)以内の 9:30~18:15 にNPOサポートデスクより連絡が無かった場合は、連絡先が間違って入力された可能性がありますので、再度お問合せをお願いします。

 

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「貸借対照表の公告」 以外の目的でもご利用いただけます

内閣府NPO法人ポータルサイトは、所轄庁が管理する「行政入力情報」と、NPO法人自身が団体の活動内容や財務情報等をご登録いただける「法人入力情報」で構成されており、「法人入力情報」には公告以外に、以下の情報についてもご登録いただける機能があります。

団体のPR情報及び活動情報や財務情報等について、NPO活動に参加や支援、興味のある方への発信の場として広くご活用ください。

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