過去の改正内容(平成28年)
質問一覧
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質問と回答
1-7-1 平成28年の法改正はどのようなものですか。
平成28年の法改正は、平成23年改正法附則第19条の検討規定に基づき、NPO法人の設立及び運営に当たって必要な手続等について検討が行われ、改正されたものです。
改正内容は、次のとおりです。
- 認証申請時の添付書類の縦覧期間の短縮等 (2カ月間→1カ月間) [法第10条関係]
- 貸借対照表の公告及びその方法の規定の新設[法第28条の2関係]
※上記の法改正を受けて、組合等登記令に定める登記事項から資産の総額が削除される予定です。 - 内閣府ポータルサイトにおける情報の提供の拡大[法第72条第2項関係]
- 事業報告書等及び役員報酬規程等の備置期間の延長等 (約3年間→約5年間)[法第28条第1項、第30条、第54条第2項、第3項及び法第56条関係]
- 認定NPO法人等の海外送金等に関する書類の事後届出等への一本化[法第54条、第55条第2項及び法第56条関係]
- 「仮認定特定非営利活動法人」の名称を「特例認定特定非営利活動法人」へ変更 [法第2条第4項及び第3章関係]
1-7-2 平成28年の法改正はいつから施行され、いつから適用されますか。 【平成28年改正法附則】
平成28年改正法は、平成29年4月1日から施行されます。
ただし、法第72条第2項の規定は平成28年6月7日、法第28条の2関係の規定は平成30年10月1日から施行されます。
また、改正法の主な経過措置は、次のとおりです。
- 認証申請時の添付書類の縦覧期間の短縮等の規定は、平成29年4月1日以後に認証の申請があった場合について適用されます。(平成28年改正法附則2)
- 貸借対照表の公告及びその方法の規定の新設に関する規定は、平成30年10月1日以後に作成する貸借対照表について適用されます。(平成28年改正法附則4【1】)
また、特定貸借対照表 (注) については、当該NPO法人が平成30年10月1日に同項の規定により作成したものとみなして平成28年改正後の法第28条の2第1項の規定が適用されますが、平成30年10月1日までに定款で定める方法により特定貸借対照表を公告しているNPO法人については、適用されません。(平成28年改正法附則4【2】及び【3】)
(注) 特定貸借対照表とは、NPO法人が平成29年4月1日前に平成28年改正前の法28【1】の規定により作成し、又は平成29年4月1日から平成30年10月1日の前日までの間に平成28年改正後の法28【1】の規定により作成した貸借対照表のうち直近の事業年度に係るものをいいます。 - 事業報告書等及び役員報酬規程等の備置期間の延長等に関する規定は、平成29年4月1日以後に開始する事業年度に係る事業報告書等及び書類について適用されます。(平成28年改正法附則3、6)
また、助成金の支給に係る書類に関する規定は、平成29年4月1日以後に行われるものについて適用されます。(平成28年改正法附則7) - 認定NPO法人等の海外送金等に関する書類の事後届出等への一本化に関する規定は、平成29年4月1日の属する事業年度以前における海外への送金又は金銭の持出しに係る書類については、従来どおり、事前の書類の作成、備置き及び所轄庁への提出等が必要となります。(平成28年改正法附則8)
1-7-3 組合等登記令の一部を改正する政令の施行にあたり、資産の総額の削除はどのように行われるのでしょうか。法人において何か作業が必要なのでしょうか。
登記されている資産の総額の削除にあたっては、各登記所において職権による抹消が行われますので、NPO法人において特段作業をしていただくことはございません。
※登記手続の詳細については、管轄の法務局にお問い合わせください。
1-7-4 政令の施行にあたり、施行日前に行われた義務違反(資産の総額の変更の登記に関する登記懈怠・法第80条1号)の扱いはどうなるのでしょうか。 【第80条1号】
政令の附則第2項において、政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例によるとされており、施行日前に登記懈怠となっているのであれば、施行日後であっても当該登記懈怠に対する罰則が適用されます。
1-7-5 政令の施行日(平成30年10月1日)前に資産の総額の変更の登記をしていなかった法人は、施行日以降も、NPO法第7条違反の状態となり、NPO法第45条第1項第7号の要件(法令に違反する事実がないこと)を満たさないため、認定を受けられないのですか。 【第7条、第45条1項7号、第80条1号】
政令の施行日(平成30年10月1日)前は、NPO法第7条により、法人には資産の総額の変更について登記する義務が課されていましたが、施行日以降は、資産の総額が登記事項から除外されるため、当該義務は課されないことになります。
したがって、平成30年10月1日前に資産の総額の変更の登記をしていなかったとしても、同日以降は、法令に違反するとはいえなくなるため、NPO法第45条第1項第7号の要件には抵触しません。
なお、政令の附則第2項において、政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例によるとされており、罰則については、施行日前に登記懈怠となっているのであれば、施行日後であっても適用されます(Q1-7-4参照)。