NPO法人の政治活動等に関する規定


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制度概要 NPO法人の政治活動等に関する規定 質問一覧
Q 1-5-1 現行NPO法におけるNPO法人の政治活動等に関する規定にはどのようなものがありますか。
Q 1-5-2 NPO法人として政策提言活動をしたり、特定の法律案に対して反対する、あるいは、こういう法律を作ってもらいたいという提案をNPO法人が行うことは問題ないのですか。
Q 1-5-3 特定の公職の候補者・公職にある者・政党に反対する活動をNPO法人が行うことは、NPO法上問題ないのですか。
Q 1-5-4 法第2条2項2号に反する活動を行った認証NPO法人 及び 第45条1項4号に反する活動を行った認定NPO法人に対して、所轄庁はどのような監督を行うのでしょうか。また、そのような認定NPO法人にはどのような罰則がかかるのでしょうか。

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質問と回答

 

1-5-1 現行NPO法におけるNPO法人の政治活動等に関する規定にはどのようなものがありますか。 【法第2条2項2号、第45条1項4号】

 

1. NPO法人は、法第2条2項2号において、その行う活動が、

(1) 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することが主たる目的とするものでないこと。
(2) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とするものでないこと。
(3) 特定の公職の候補者若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とするものでないこと。

とされています。
したがって、(1) 及び(2) については、主たる目的とするものでなければ、それらの活動を行うことも可能とされています。(3) については、例え、従たる目的であっても行うことはできません。NPO法人による政治家に対する個人批判については、その内容、時期、方法等によっては、この規定に違反することになるので注意が必要です。

2. これに対して、認定NPO法人等については、第45条1項4号において

(1) 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成すること。
(2) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対すること。
(3) 特定の公職の候補者若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対すること。

といった活動を行っていないこととされています。
このように、認定NPO法人等について、一般のNPO法人に比べて、より厳格な宗教的及び政治的中立性を求めています。

3. したがって、一般のNPO法人であれば、「目的とするもので」なければ結果として特定の公職の候補者の推薦等とみなされてしまう 「活動を行う」ことまでは否定されていませんが、認定NPO法人については、「目的」に関わらず、それにつながるような「活動を一切行わない」こととされているので留意が必要です。

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1-5-2 NPO法人として政策提言活動をしたり、特定の法律案に対して反対する、あるいは、こういう法律を作ってもらいたいという提案をNPO法人が行うことは問題ないのですか。 【法第2条2項2号、第45条1項4号】

 

第2条2項2号、第45条1項4号で、NPO法人が禁止されているのは、「政治上の主義の推進」であって、政策提言活動等は含まれていません。

認定基準に掲げている「政治上の主義」とは、○○主義といわれるような、政治によって実現しようとする基本的、恒常的、一般的な原理や原則を指すと解されるので、例えば、自然保護あるいは老人福祉対策といった具体的な政策提言型のNPO法人の活動については、政治によって具体的な政策を実現しようとするものであり、政治上の主義の推進には当たりません。

参考資料(PDF形式:129 KB)

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1-5-3 特定の公職の候補者・公職にある者・政党に反対する活動をNPO法人が行うことは、NPO法上問題ないのですか。 【第2条2項2号、第45条1項4号】

 

1. Q 1-5-1で述べたとおり、認証NPO法人については、「特定の公職の候補者若しくは公職にある者又は政党に反対することを目的とするものでないこと」 とされているため、その活動が「特定の候補者・公職にある者・政党に反対すること」を目的とする団体については認証基準に反することとなります。

2. 一方、Q 1-5-1で述べたとおり、認定NPO法人については、「特定の公職の候補者若しくは公職にある者又は政党に反対することを行っていないこと」 が認定基準とされているため、事業活動に関し、「特定の候補者・公職にある者・政党に反対すること」を行っている団体については認定基準に反することとなります。

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1-5-4 法第2条2項2号に反する活動を行った認証NPO法人 及び 第45条1項4号に反する活動を行った認定NPO法人に対して、所轄庁はどのような監督を行うのでしょうか。また、そのような認定NPO法人にはどのような罰則がかかるのでしょうか。 【法第2条2項2号、第45条1項4号】

 

1. 認証NPO法人が、第2条2項2号に反する活動を行った場合、所轄庁は、当該NPO法人に対して

(1) 業務、財産状況に関する報告の求め、当該NPO法人の事務所への立ち入り、業務、財産状況、帳簿、書類等の検査をさせることができる(第41条1項)
(2) 期限を定めて、その改善のために必要な措置をとることを命令できる(第42条)
(3) (2) の命令によって改善を期待できない場合には、認証取消ができる(第43条2項)
ことが定められています。

また、罰則として、(1) に反した場合、20万円以下の過料に、(2) に反した場合、50万円以下の罰金に処せられます。

2. 一方、認定NPO法人が、第45条1項4号の基準に反する活動を行った場合、所轄庁は、当該認定NPO法人に対して
(1) 業務、財産状況に関する報告の求め、当該NPO法人の事務所への立ち入り、業務、財産状況、帳簿、書類等の検査をさせることができる(第64条1項)
(2) 期限を定めて、その改善のために必要な措置をとるべき旨を勧告できる(第65条1項)
(3) (2) の措置をとらなかったときは、勧告に係る措置をとるべき旨を命令できる(第65条4項)
(4) (3) の命令に従わないときは、認定取消しなければならない(第67条1項)
ことが定められています。

また、罰則として、(1) に反した場合、20万円以下の過料に、(3) に反した場合、50万円以下の罰金に、偽りにより認定を受けた場合、6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。

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