活動分野


質問一覧

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制度概要 活動分野 質問一覧
Q 1-3-1 法第2条において定められている活動分野(特定非営利活動の種類)を教えてください。
Q 1-3-2 どのような活動が20の分野に該当しますか。また、逆にどのような活動が該当しませんか。
Q 1-3-3 市民による社会貢献活動を支援するための法律であるにも関わらず、活動分野(特定非営利活動の種類)が限定されているのは何故ですか。
Q 1-3-4 「その他の事業」の具体的な内容は何ですか。
Q 1-3-5 法第5条第1項において「その他の事業を行う場合において、利益を生じたときは、これを特定非営利活動に係る事業のために使用しなければならない」とありますが、具体的にはどういう意味ですか。

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質問と回答

 

1-3-1 第2条において定められている活動分野(特定非営利活動の種類)を教えてください。 【第2条】

 

に掲げられている特定非営利活動は、以下のとおりです。

別表(第2条関係)
一  保健、医療又は福祉の増進を図る活動
二  社会教育の推進を図る活動
三  まちづくりの推進を図る活動
四  観光の振興を図る活動
五  農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
六  学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
七  環境の保全を図る活動
八  災害救援活動
九  地域安全活動
十  人権の擁護又は平和の推進を図る活動
十一 国際協力の活動
十二 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
十三 子どもの健全育成を図る活動
十四 情報化社会の発展を図る活動
十五 科学技術の振興を図る活動
十六 経済活動の活性化を図る活動
十七 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
十八 消費者の保護を図る活動
十九 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
二十 前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動

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1-3-2 どのような活動が20の分野に該当しますか。また、逆にどのような活動が該当しませんか。 【第2条】

 

の別表には、20の活動分野が列挙され、それらの活動に該当しないと特定非営利活動とはみなされません。その意味で、20の活動分野は限定的に列挙されています。

これらの20の活動の一つ一つの意味(定義)は、法律には書かれていませんので、その言葉を解釈するためには、他の法令における使用例等を参考にしつつ、社会通念つまり常識に従って判断することになります。

一方、活動分野については、「多様な特定非営利活動を含むように広く運用すること」が立法当時の衆議院内閣委員会で決議されていますので、社会通念の許す範囲でできるだけ柔軟な解釈をとることが求められているといえるでしょう。

したがって、どのような活動が20の活動に含まれ、また、逆に含まれないのかについては、それぞれの所轄庁が、他の法令における使用例、社会通念等に従いながら幅広く判断することとなります。

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1-3-3 市民による社会貢献活動を支援するための法律であるにも関わらず、活動分野(特定非営利活動の種類)が限定されているのは何故ですか。 【第2条】

 

は平成10年の成立時、旧民法第34条の特別法という位置づけとされたことから、旧民法第34条が対象とする範囲よりも何らかの形で限定することで棲み分けを図ることが必要とされました。

このため、特定非営利活動に該当する活動の項目は、単なる例示ではなく、あくまで限定的に列挙されています。

しかし、これら項目の解釈・運用にあたっては、できる限り広く解釈・運用されることが期待され、これに該当するか否かは、法人が行う個別事例の具体的な内容に基づいて所轄庁が判断することとなります。

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1-3-4 「その他の事業」の具体的な内容は何ですか。 【第5条】

 

「その他の事業」とは、特定非営利活動に係る事業以外の事業のことです。NPO法人は、特定非営利活動に係る事業とともに、当該事業に支障がない限り、その利益を当該事業に充てるため、利益を目的とするいわゆる収益事業を行うことが認められています。

また、特定非営利活動以外の公益事業や、会員間の相互扶助のための福利厚生、共済等の事業についても行うことができ、これらが「その他の事業」に該当します。

なお、定款中「その他の事業」として行う事業については、具体的に事業を特定して記載しなくてはなりません。

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1-3-5 第5条第1項において「その他の事業を行う場合において、利益を生じたときは、これを特定非営利活動に係る事業のために使用しなければならない」とありますが、具体的にはどういう意味ですか。 【第5条1項】

 

この規定は、「その他の事業」が特定非営利活動に係る事業に支障がない限りで行うことができるものであり、特定非営利活動を主たる目的として行う法人である以上、利益は当然にして特定非営利活動を支えるために用いられることが確認されたものです。

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