過去の改正内容(平成23年)


質問一覧

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制度概要 過去の改正内容(平成23年) 質問一覧
Q 1-6-1 平成23年の法改正(平成24年4月施行)で何が大きく変わりましたか?
Q 1-6-2 特定非営利活動の種類の項目が増えたのはなぜですか?
Q 1-6-3 二以上の都道府県に事務所を設置する法人の所轄庁が、内閣総理大臣から主たる事務所のある都道府県の知事になったのはなぜですか?
Q 1-6-4 平成23年の法改正に伴い制定された新特定非営利活動促進法施行規則(平成23年内閣府令第55号)が適用される法人は、内閣府所轄法人だった法人のみですか?
Q 1-6-5 社員総会においていわゆる持ち回り決議が可能になった(法第14条の9)のはなぜですか。
Q 1-6-6 理事の代表権の制限について、どのような登記が必要ですか?
Q 1-6-7 活動分野が追加されましたが、改正法の施行日以前から「追加された活動」を行っている場合、定款の変更を行う必要はありますか。
Q 1-6-8 法改正等により生じた定款の変更について、定款変更の手続が必要ですか。また、定款変更認証申請書に全ての改正を記載しなければならないのですか。
Q 1-6-9 従たる事務所に備え置かなければならない事業報告書等の書類とは、いつの事業報告書等ですか?
Q 1-6-10 前事業年度中に定款変更を行いましたが、事業報告書等の提出にあわせて、変更後の定款等を提出しなくていいのですか?
Q 1-6-11 「収支計算書」が「活動計算書」に改められましたが、どのように内容が変わったのですか。
Q 1-6-12 「収支計算書」の提出は認められるのですか。

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質問と回答

 

1-6-1 平成23年の法改正(平成24年4月施行)で何が大きく変わりましたか? 【第44条】

 

認証制度における手続きの簡素化・柔軟化、税制優遇が受けられる認定制度の創設、所轄庁の変更という3点が大きく変わりました。

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1-6-2 特定非営利活動の種類の項目が増えたのはなぜですか? 【第2条】

 

「観光の振興を図る活動」、「農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動」、「前各号に掲げる活動に準ずる活動として、都道府県又は指定都市の条例で定める活動」については、より力を入れて取り組んでいただきたいという立法者の意思が反映されたものです。

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1-6-3 二以上の都道府県に事務所を設置する法人の所轄庁が、内閣総理大臣から主たる事務所のある都道府県の知事になったのはなぜですか? 【第9条】

 

地方分権の政策推進の一つでもあり、また、事前相談、認証・認定事務及び所轄庁による法人への指導監督が、法人の主たる事務所のある地方自治体で一元的に行われることで、自治体とNPO法人とが協働しやすくなると考えられたためです。

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1-6-4 平成23年の法改正に伴い制定された新特定非営利活動促進法施行規則(平成23年内閣府令第55号)が適用される法人は、内閣府所轄法人だった法人のみですか? 【第9条】

 

NPO法人すべてに、平成24年4月1日より適用されます。

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1-6-5 社員総会においていわゆる持ち回り決議が可能になった(法第14条の9)のはなぜですか。 【第14条の9】

 

内部の意思決定手続きを簡素化できるようにするためです。

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1-6-6 理事の代表権の制限について、どのような登記が必要ですか? 【第16条】

 

平成23年の法改正で、NPO法人は、定款の定めによる理事の代表権の制限を第三者に対抗することができるようになり、改正法及び改正組合等登記令が施行される際に代表権の範囲又は制限に関する定めがある法人については、施行の日から6ヶ月以内に理事の代表権の範囲又は制限に関する定めの登記、又は法人を代表する特定の理事(理事長等)以外の理事についての代表権喪失による変更の登記をしなければなりません。

(注)定款に「理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。」等の規定がある場合には、理事長のみが該当法人を代表し、それ以外の理事の代表権は制限されたと解されます。

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1-6-7 活動分野が追加されましたが、改正の施行日以前から「追加された活動」を行っている場合、定款の変更を行う必要はありますか。 【第25条3項】

 

「観光の振興を図る活動」及び「農山漁村及び中山間地域の振興を図る活動」については、観光の振興及び村おこし等の活動が我が国にとって重要な課題となっていることに鑑み、その活動をより一層促進させるため、特定非営利活動の類型の一つとして明示することとされたものです。

これらの活動を行う法人のうちには、「まちづくりの推進を図る活動」を行う法人として認証を受けているものも多いと考えられますが、これらの活動を、「まちづくりの推進を図る活動」ということは可能であり、定款変更をしないとその活動ができないわけではありませんが、より活動分野の種類を特定できるよう、「観光の振興を図る活動」や「農山漁村及び中山間地域の振興を図る活動」への変更を申請することは、改正の趣旨にも合致するものであることから、改正法の施行に伴い、定款の変更を行うことが望ましいものと考えられます。

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1-6-8 改正等により生じた定款の変更について、定款変更の手続が必要ですか。また、定款変更認証申請書に全ての改正を記載しなければならないのですか。 【第25条】

 

改正等により生じた定款の変更についても、定款を定める主体として、法人による変更の手続は必要となります。ただし、法改正等により当然に読み替えられるべきものについては、直ちに大きな支障は生じないことから、一定程度の猶予は与えられるものと考えており、実質的な定款変更がある際に、併せて定款変更をしていただければ問題ないものと考えています。

また、申請書への改正事項の記載については、手引きにおいては、新旧条文の対照表等を記載するよう記述していますが、その作成の方法等については、所轄庁の裁量によるところなので、法人の負担軽減の観点から「○条、○条、○条については、「収支計算書」を「活動計算書」とする」とまとめて書くなどの工夫を妨げるものではないと考えられます。

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1-6-9 従たる事務所に備え置かなければならない事業報告書等の書類とは、いつの事業報告書等ですか? 【第28条1項】

 

平成24年4月1日を含む事業年度の前事業年度以降の事業報告書等が備置き等の対象となります。

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1-6-10 前事業年度中に定款変更を行いましたが、事業報告書等の提出にあわせて、変更後の定款等を提出しなくていいのですか? 【第29条】

 

平成23年の法改正(平成24年4月施行)で、変更があった事業年度の翌事業年度に提出する規定がなくなり、定款変更の届出もしくは定款変更の認証申請の際に、変更後の定款を提出することになります。

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1-6-11 「収支計算書」が「活動計算書」に改められましたが、どのように内容が変わったのですか。 【第27条3号】

 

収支計算書は、NPO法人の会計方針で定められた資金の範囲に含まれる部分の動きを表すものです。これとは異なり、活動計算書はNPO法人の当期の正味財産の増減原因を示すものであることから、法人の財務的生存力を把握する上で重要な書類の一つであるといえます。当期の正味財産の動きを表す活動計算書においては、収支計算書における資金の範囲という概念は不要となり、貸借対照表との整合性を簡単に確認することができます。

また、固定資産の取得時において、収支計算書にはその購入時の支出額を計上しますが、活動計算書には支出額ではなく、取得した資産の減価償却費を計上する等の相違点も挙げられます。

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1-6-12 「収支計算書」の提出は認められるのですか。 【附則6条2項】

 

平成23年改正附則第6条第2項では、当分の間、活動予算書、活動計算書に代えて従来の収支予算書、収支計算書を作成、提出することを認めています。このため、当分の間は、従来のNPO法人の会計処理によって、収支予算書、収支計算書の提出が認められます。

しかし、活動計算書(予算書)を作成する法人と、収支計算書(予算書)を作成する法人が混在することは、法人間の比較を困難にし、外部の利用者に混乱を与えるため、できる限り速やかに活動計算書(予算書)に移行することが望まれます。

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