認証 解散・合併
質問一覧
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質問と回答
2-6-1 自主解散をしたいのですが、役員や社員が集まらず、解散に関する理事会及び総会の開催が困難である法人は、どのようにすれば解散することができますか。 【第31条1項】
非社員である者(役員)は存在するが、社員が一人も存在しない状況である場合、社員の欠亡を理由として解散をすることができます。この場合において、法務局で解散登記をする際は、社員の欠亡を証明する書類(全社員の退会届等)が必要となります。
また、目的とする特定非営利活動に係る成功の不能を理由として、所轄庁にて当該事由について認定された場合は、解散をすることができます。 この場合、成功の不能を証明する書類を所轄庁に提出する必要があります。なお、所轄庁の認定後、法務局において解散登記を行う際には、 成功の不能を証明する書面及び所轄庁の認定書が必要となります。
逆に、社員は存在するが、役員が一人も存在しない状況である場合は、定款に基づく社員総会の開催(役員の選任)や解散登記等も出来ない状況であり、これによって、法人運営が停滞することはもとより取引をする相手方にも損害を生じさせる恐れもあることから、法第17条の3に基づき、まずは所轄庁に仮理事を選任してもらい、社員総会を招集し、新たな役員を選任した上で、解散議決を得ることが考えられます。
2-6-2 合併の認証申請の際にはどのような書類を所轄庁に提出する必要がありますか。 【第34条5項】
2-6-3 法第35条第1項の規定により作成する財産目録は、合併前の各法人が作成するのですか。また、どちらの事務所に備え置くのですか。その財産目録は、申請時に提出する財産目録と異なるものですか。 【第35条1項】
2-6-4 合併の際の公告はインターネットによる方法が認められますか。 【第11条1項14号】
電子公告制度の導入のための商法等の一部を改正する法律(平成16年法律第87号)が平成17年2月1日から施行され、これまで官報か時事に関する日刊新聞紙に限定されていた公告方法に加え、インターネットを利用して公告を行うことが可能となりました。このため、電子公告の方法をもって公告を行う旨を定款に定めておけば、インターネットのみによる公告も認められます。
なお、公告方法が電子公告である場合には、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告ができない場合の公告方法(官報または日刊新聞紙のいずれか)を 定款に定めることができます。
2-6-5 合併の登記は、いつまでに行う必要がありますか。また、登記を行わなかった場合はどうなりますか。 【第39条】
2-6-6 社員総会における書面による表決は、法人の合併、解散時の総会においても、行うことは可能ですか。 【第14条の7 2項】
法第14条の7第2項における書面または代理人による表決は、毎年1回開催される通常総会だけではなく、法人の合併、解散時の総会においても同様に認められます。