役員等


質問一覧

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認証について 役員等 質問一覧
Q 2-3-1 団体の代表者の職名は「理事長」と称さなければならないのですか。
Q 2-3-2 「代表権を有する者」とは、理事全員のことですか。それとも、理事長等理事の代表者のことですか。
Q 2-3-3 代表権を有していない理事についても登記をする必要はありますか。
Q 2-3-4 代表権のない理事が、法人の名で行った行為については、法人は責任を負う必要があるのですか。
Q 2-3-5 定款に代表権を理事長のみに与える旨の定めがあり、当該理事長は現在国外に居住しているような場合、どのような手続が必要となりますか。
Q 2-3-6 役員を変更する場合どのような手続が必要ですか。
Q 2-3-7 役員変更届に添付する「役員名簿」とは、全役員の名簿になるのですか?
Q 2-3-8 「役員名簿」と「年間役員名簿」の違いは何ですか?
Q 2-3-9 特別代理人、仮理事を選任しなければいけない場合はどのような時ですか。
Q 2-3-10 法第16条の規定により定款をもって理事長以外の理事の代表権の制限をし、登記にもそれを反映させていても、定款の規定に「理事長に事故あるとき又は欠けたときは副理事長がその職務を代行する」という規定を設けていれば、代表理事の利益相反案件に関する代表権者として副理事長等が契約等を締結することは可能ですか。
Q 2-3-11 理事と法人との利益が相反する事項について、「理事は代表権を有しない」とありますが、定款上代表権の制限をしている場合、代表権のない理事については法人との利益相反は起こり得ないと考えてよいですか。
Q 2-3-12 法人の理事長が所有する不動産を法人が賃借する場合、この賃貸借契約を法人の代表として当該理事長が締結する場合は利益相反行為に当たりますか。
Q 2-3-13 法人と法人理事長が共同で所有する建物があり、持分を超えて法人が使用している面積について、法人が理事長に家賃を支払う内容の賃貸借契約を締結する場合、当該法人の定款において「理事長に係る利益相反行為については理事会において選任する他の理事が理事長の職務を代行する。」旨規定することで特別代理人を選任せずに対応することは可能ですか。
Q 2-3-14 理事長などの特別職にある者が、事務局の職員を兼務し、職員としての労働の対価を受け取った場合、その対価は役員報酬とみなされるのでしょうか。

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質問と回答

 

2-3-1 団体の代表者の職名は「理事長」と称さなければならないのですか。 【第16条】

 

それぞれの理事は、対外的には法人を代表しますが、定款で他の理事の代表権を制限し、特定の理事を代表者とすることができます(16)。

その場合、NPO法人の代表者の職名は必ずしも「理事長」である必要はなく、「代表理事」など他の名称を用いることも可能です。いずれの名前を用いる場合でも、その者に団体を代表する権限を与え、他の理事の権限を制限する場合には、定款にその旨を明記することが必要です。また、登記においても、代表者だけを登記することとなります。

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2-3-2 「代表権を有する者」とは、理事全員のことですか。それとも、理事長等理事の代表者のことですか。 【第16条】

 

NPO法人の理事は、法律上は、それぞれ単独で法人を代表する権限を有することが原則とされていますので、法人が定款において代表権を制限していない場合には、理事全員が組合等登記令第2条第2項第4号における「代表権を有する者」に当たります。したがって、理事全員について登記する必要があり、理事長のみを登記することでは足りません。なお、組合等登記令の「代表権を有する者」は、特定非営利活動促進法にいう「理事」のほかに、第17条の3の「仮理事」、第31条の5の「清算人」、民事保全法(平成元年法律第91号)第56条の「その職務を代行する者」も含まれます。

また、法人が定款において代表権の制限を行っていて理事長のみが代表権を有する場合には、当該理事長たる理事のみを「理事」として登記することとなります(Q&A2-3-3を参照してください)。

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2-3-3 代表権を有していない理事についても登記をする必要はありますか。 【第16条】

 

理事であっても代表権を有しない者については、登記を行う必要はありません。 ただし、既に代表権を持つ役員について、当該役員の代表権を完全に制限する旨の定款変更を行った場合は、代表権を完全に喪失した者として、 当該役員の氏名及び住所を登記しなければなりません。

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2-3-4 代表権のない理事が、法人の名で行った行為については、法人は責任を負う必要があるのですか。 【第16条】

 

すべての理事は、それぞれ法人を代表する権限を有しており、平成23年法改正前においては、その権限を定款で制限しても、その制限は、代表権の制限を知らなかった第三者には主張(対抗)できませんでした(旧法16【2】)。

しかし、改正法において組登令の一部改正を行い、「代表権の範囲又は制限に関する定めがあるときは、その定め」を登記すべき事項と定めた(平成23年改正法附則第2条)ことにより、第三者に主張できることとなりました。

したがって、ある理事が代表権の制限に反した行為をした場合には、法人は原則として、その責任を負う必要はありません。

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2-3-5 定款に代表権を理事長のみに与える旨の定めがあり、当該理事長は現在国外に居住しているような場合、どのような手続が必要となりますか。 【第16条】

 

では理事の住所(居所)に関する規定や解釈はありませんが、登記に記載されることとなる理事全員が国外に住所を有する状態は、法に基づきNPO法人を管理・監督する所轄庁において適正な監督行為ができないため、代表権を有する者のうち少なくとも一人は、国内に住所を有している必要があるものと考えます。

したがって、質問のケースにおいては、理事会における互選等、理事長の変更に係る法人内の諸手続を済ませた後に、理事長の更正登記をする必要があります。

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2-3-6 役員を変更する場合どのような手続が必要ですか。 【第23条】

 

役員は、氏名又は住所若しくは居所に変更があった場合などは、所轄庁に届出をする義務がありますが、ここで、役員の「変更」としては、次のような場合が考えられます。

  1. 再任
  2. 任期満了
  3. 死亡
  4. 辞任
  5. 解任
  6. 氏名、住所又は居所の変更
    (「人」としての同一性が保たれている場合です。新任は(7)ですのでここには含まれません)
  7. 新任

このうち、1. の再任、5. の解任及び7. の新任については、総会における議決など定款に定められた手続に従って決定される必要がありますが、それ以外の変更については、総会での決議などは必要ありません。

これらの「変更」があった場合は、NPO法人はその旨を所轄庁に届け出ることになります。また、これらの場合のうち、7. の新任の場合には、その届出書に、就任承諾及び誓約書(10【1】二ロ)、住所又は居所を証する書面として条例で定める書面(10【1】二ハ)を添付することが必要です(23)。

なお、理事の氏名、住所、資格は登記事項ですので、これらに変更があった場合は、変更の登記をしなくてはなりません(組登令3)。

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2-3-7 役員変更届に添付する「役員名簿」とは、全役員の名簿になるのですか? 【第23条1項】

 

そのとおりです。

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2-3-8 「役員名簿」と「年間役員名簿」の違いは何ですか? 【第28条1項】

 

「役員名簿」は現在の役員名簿を、「年間役員名簿」は前年度の役員名簿を指します。

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2-3-9 特別代理人、仮理事を選任しなければいけない場合はどのような時ですか。 【第17条の4】

 

法人と理事個人との利益相反行為については、当該理事は代表権を有さないため、所轄庁は、利害関係人の請求又は職権により特別代理人を選任することになります。

定款で定められている任期が終了し、後任の役員が選任されていない場合、民法第654条の規定により、急迫な事情があるときや、後任の役員が選任されるまでの間、前任者は必要な職務を行わなければならないため、仮理事の選任は必ずしも必要ではありません。

しかし、前任者が何らかの原因により職務を継続できない事情が生じて、法人に損害が発生することが避けられないような場合等、所轄庁は利害関係人の請求又は職権により仮理事を選任することになります。

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2-3-10 第16条の規定により定款をもって理事長以外の理事の代表権の制限をし、登記にもそれを反映させていても、定款の規定に「理事長に事故あるとき又は欠けたときは副理事長がその職務を代行する」という規定を設けていれば、代表理事の利益相反案件に関する代表権者として副理事長等が契約等を締結することは可能ですか。 【第17条の4】

 

法人の定款において、「理事長に事故あるとき又は欠けたとき~」という規定を設けていれば、「理事長の欠けたとき」には、理事長が存在しなくなったときだけではなく、存在はするものの事実上又は法律上の原因から職務活動をすることができない場合も含まれますので、そうした場合には、副理事長が契約を締結することは可能と考えます。

しかし、契約の相手側から見た場合には、契約時において、契約する法人の代表権者となる副理事長に実際の代表権があるか否かが必ずしも明確ではないため、副理事長の代表権を明確に証するための何らかの手続き(特別代理人の選任を含む)を要求される可能性はあります。

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2-3-11 理事と法人との利益が相反する事項について、「理事は代表権を有しない」とありますが、定款上代表権の制限をしている場合、代表権のない理事については法人との利益相反は起こり得ないと考えてよいですか。 【第17条の4】

 

代表権の有無にかかわらず、理事と法人との間の利益相反自体は起こり得ます。その場合、第17条の4の規定により、利益相反事項について、当該理事は、(定款上の代表権の制限とは関係なく)法人に係る代表権を有しないことになります。こうした法の規定や法人の定款における定めを踏まえた上で、例えば、代表権を有する別の理事Bによって、代表権のない理事Aと法人との間の利益相反事項が有効に成立することはあり得ると考えます(なお、この場合において、法人側に損害が生じれば、当該事項の成立に実質的な責任を有する理事は、当該法人の損害に対して賠償責任を負うことになります)。

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2-3-12 法人の理事長が所有する不動産を法人が賃借する場合、この賃貸借契約を法人の代表として当該理事長が締結する場合は利益相反行為に当たりますか。 【第17条の4】

 

質問のケースについては、利益相反行為になります。

代表権を理事長のみが有する場合、法人は所轄庁に特別代理人の選任の申立てをする必要があり、その選任された特別代理人が法人を代表して賃貸借契約を締結することとなります。

また、理事長以外に代表権を有する理事が存在する場合には、当該理事が法人を代表して契約を締結することとなります。

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2-3-13 法人と法人理事長が共同で所有する建物があり、持分を超えて法人が使用している面積について、法人が理事長に家賃を支払う内容の賃貸借契約を締結する場合、当該法人の定款において「理事長に係る利益相反行為については理事会において選任する他の理事が理事長の職務を代行する。」旨規定することで特別代理人を選任せずに対応することは可能ですか。 【第17条の4】

 

利益相反事項について特別代理人の選任を要するとする趣旨は、利益相反に該当する理事が取引において自己の利益の確保を図り、法人の利益を損なうことを防ぐことにあることから、定款において、当該事項については理事会の承認が必要である旨が定められていれば、この承認により当該法人の利益の保護は図られるものと考えます。なお、当該承認を得る理事会においては、当該理事に議決権はありません。

したがって、質問のケースについては、質問文中にある一文を定款に規定することにより、理事会の承認を得て、特別代理人を選任せずに他の理事にその職務を代行させることは可能と考えます(なお、その場合であっても、法人側に予め防止し得たような損害を与えるなど、民法第644条の、理事のいわゆる「善管義務」に違反するような場合には、当該法人の損害に対し実質的な責任を有する理事は賠償責任を負うことになります)。

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2-3-14 理事長などの特別職にある者が、事務局の職員を兼務し、職員としての労働の対価を受け取った場合、その対価は役員報酬とみなされるのでしょうか。 【第2条2項1号】

 

第2条第2項第1号ロにおいて、役員のうち報酬を受けるものの数は役員総数の3分の1以下であることが求められています。ここでいう「報酬」とは、「役員としての報酬」であり、役員が同時に職員としての身分をも有する場合には、当該職員としての職務執行の対価としての給与は、これに当たらないと考えられます。なお、監事については、第19条により職員との兼務は認められません。

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