設立の認証・手続き等
質問一覧
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Q 2-1-1 | どのような事項を登記するのですか。 |
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Q 2-1-2 | 登記の申請書の記載事項と添付書類にはどのようなものがありますか。 |
Q 2-1-3 | 縦覧の開始後1週間が経過した場合は、一切の補正が認められないのですか。 |
Q 2-1-4 | 申請後、補正が認められる事項としてはどのようなものがありますか。 |
Q 2-1-5 | 登記はいつまでに行わなければならないのですか。登記を行わなかった場合はどうなりますか。 |
Q 2-1-6 | 設立の登記の後に行うべきことはありますか。 |
Q 2-1-7 | 法人の設立時において、社員となる予定である者全てが、書面等により設立に対して同意の意思表示をした場合、設立総会による決議を省略することはできますか。 |
Q 2-1-8 | 社員を「○○町△△丁目、○○町□□地域在住者に限る」とすることは、「不当な条件」に当たりますか。 |
Q 2-1-9 | 社員がかなりの人数(1,000人以上)いる場合も定款変更等について総会で決めなければならないのですか。また、このような場合に、毎年1回の総会の開催を省略することはできないのですか。 |
質問と回答
2-1-1 どのような事項を登記するのですか。 【第7条】
登記する事項は次のとおりです(組登令2【2】)
- 目的及び業務
- 名称
- 事務所の所在場所
- 代表権を有する者の氏名、住所及び資格
- 存続期間又は解散の事由を定めたときは、その期間又は事由
- 代表権の範囲又は制限に関する定めがあるときは、その定め
2-1-2 登記の申請書の記載事項と添付書類にはどのようなものがありますか。 【第7条】
登記申請書の具体的な記載事項は、次の7項目です(組登令第25条において準用する商業登記法第17条)。
- 申請人の氏名及び住所
- 代理人によって申請するときは、その氏名及び住所
- 登記の事由
- 登記すべき事項(別紙として添付することも可能)
- 所轄庁の許可(認証)書の到達した年月日
- 申請年月日
- 登記所の表示(○○法務局等)
申請の記載は、横書きにしなくてはならず、また、申請書が2枚以上になる場合は、申請人は、各紙のつづり目に契印を押さなければなりません (各種法人等登記規則 (昭和39年法務省令第46号) 第5条において準用する商業登記規則第35条)。
次に、申請書に添付する書類は、次のとおりです。
- 定款(組登令16【2】)
- 代表権を有する者の資格を証する書面(組登令16【2】)
具体的には、理事が各自法人を代表する場合においては、定款と各理事の就任承諾書が該当します。 - 設立許可(認証)書又はその謄本(組登令第25条において準用される商業登記法第19条)
設立許可(認証)書の謄本とは、具体的には、設立許可(認証)書の写しに、認証した所轄庁が原本と相違ない旨を認証したものが該当します。
なお、申請書に添付した書類については、登記所に対し、原本還付を請求することが可能です(各種法人等登記規則第5条において準用する商業登記規則第49条)。
※このほか、登記の申請書に押印すべき者(設立時の法人の代表者、一般的には理事長)は、あらかじめ、その印鑑を登記所に提出しなくてはなりません(各種法人等登記規則第5条において準用する商業登記規則第35条の2)。
※申請書及び印鑑届書の記載例や記載方法については、法務局のHP(http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/COMMERCE_11-1.html)に掲載されています。その他登記手続に御不明な点があれば、法人の主たる事務所を管轄する登記所の窓口に問い合わせてください(窓口での相談には,事前の予約が必要です。)。
2-1-3 縦覧の開始後1週間が経過した場合は、一切の補正が認められないのですか。 【第10条4項】
法第10条第4項の規定に基づく申請者からの補正については、1週間経過後の補正はいかなる場合も認められません。
なお、申請書に記載された事項のうち、明らかな誤字、脱字等の軽微な不備については、所轄庁において職権で補正することもできることとなっています。
2-1-4 申請後、補正が認められる事項としてはどのようなものがありますか。 【第10条4項】
法第10条第4項の規定により、申請者からは「都道府県又は指定都市の条例で定める軽微なものである場合に限り」補正することができます。何を軽微な不備とするかは条例によって定められるため所轄庁の判断になりますが、例えば客観的に明白な誤記、誤字又は脱字など、内容の同一性に影響を与えない範囲のものであると考えられます。
2-1-5 登記はいつまでに行わなければならないのですか。登記を行わなかった場合はどうなりますか。 【第13条3項】
2-1-6 設立の登記の後に行うべきことはありますか。 【第7条2項】
設立の登記によって法人として成立したことになりますが、これに加え、登記をしたことを証する登記事項証明書及び設立当初の財産目録を添えて、所轄庁に届け出る必要があります(法13【2】)。
2-1-7 法人の設立時において、社員となる予定である者全てが、書面等により設立に対して同意の意思表示をした場合、設立総会による決議を省略することはできますか。 【第14条の9 1項】
2-1-8 社員を「○○町△△丁目、○○町□□地域在住者に限る」とすることは、「不当な条件」に当たりますか。 【第2条2項イ号】
社員の資格を特定の地域の住民に限る場合でも、その制限が事業内容等との関連から見て合理的なものであれば、「不当な条件」に当たらない場合もあると考えられます。どのような制限であれば不当な条件とならないかについては、一律に決まるものではなく、地域の限定の仕方と事業内容との相関関係で判断することになります。社員を最少行政単位である市(区)町村在住者に限ることは、通常、「不当な条件」には当たらないものと考えられます。しかし、例えば「△△丁目」といった極めて限定された地域の住民以外の者が社員として加入することを、一切拒否するのであれば、 実質的に共益的・親睦会的な団体運営を意図するものとして、「不当な条件」とならざるを得ないでしょう。
このため、例えば「この法人の活動に賛同し、かつ常時活動に参加できる者」といった規定のように、地域に在住する者を念頭に置きながらも、法人の活動に賛同する者や積極的に活動へ参画できる他地域在住者の参加の余地を残しておくことが望ましいと考えられます。具体的には、定款上、
- ○○市△△中心市街地の活性化を目的とし、まちづくり全般に関する事業を行うことを事業内容とする法人が、社員に対し、「まちづくりに関わる業務又は、当法人の事業に、自ら率先し積極的に参加できるもの」という条件を付している例
- ○○町の活性化を目的に活動する法人が、社員に対し、「この法人の目的に賛同し、その活動に関与して主体的に推進する意思を有する者」かつ「個人の利益のために参加するのではなく、組織及び地域社会のために活動を行えること」等の条件を付している例
について、所轄庁において認証している例があり、このような形で会員資格を市町村の区域よりも狭い地域の住民に実質的に限定することは、一般論として許容されるものと考えられます。
なお、社員の資格の地域性の問題とは別に、その団体の主たる目的たる活動である「特定非営利活動」は、「不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与する」ことでなければならないので、誰でもが会員になれないような条件を付した会員の互助的な活動は「特定非営利活動」に当たらないものであることに留意する必要があります。
上記の趣旨を踏まえて、認証事務を行う所轄庁が、各地域の実情を踏まえて、柔軟に運用しているため、地域内で活動しているNPO法人も地方には相当実例がありますので、参考としてください。
地域内で活動している主なNPO法人の例(PDF形式:179 KB)
【参考】
過去のブロック会議(内閣府と所轄庁との間で毎年開催している市民活動担当課長会議)における内閣府回答
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【平成18年ブロック会議 内閣府回答】
- (不特定多数性の要件の判断)
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- 地域的な制限については、最少独立行政単位である市(区)町村を対象とするような場合であれば、問題なく「不特定多数」と言えるが、「向こう三軒両隣」のような場合には、要件を充足するとは言い難い。要するに、当該対象地域それ自体が、そこに住む個々人を超えて一つのまとまりをもった「社会」と言えるかどうかがポイントとなる。
- 年齢等の自然的区別や職業等の社会的区別、その他の特性等による制限についても、そのような限定された中に包括される「個々の特定された人々(団体)」の利害を超えた広がりをもっているかどうかを、その時々の時代を背景とした社会通念によって判断する。
- 単に「会員制」ということだけをもって「不特定多数の要件」を満たさないと判断することは妥当ではない。具体的には、「会員制」の団体として会費を徴収する場合であっても、それが受益者を明確にする等の目的であり、閉鎖的なものではなく、かつ、金額が活動に要する実費等と比較して高額とは言えないような場合には、不特定多数性の趣旨を失わせるものではない。
- (内閣府における具体的事例)
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- 地域的な制限
- 地域的な制限から不特定多数性の要件を満たさないと判断した事例はない。
(認証事例)
- 地域の通学路の安全確保
- 特定の観光地の活性化
- 特定の過疎地の活性化など
- 地域的な制限
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【平成20年ブロック会議 内閣府回答】
NPO法人が活動に地域的な制限を設けている場合、当該対象地域それ自体が、そこに住む個々人を超えて一つのまとまりをもった「社会」と言えるかどうかがポイントとなる。内閣府では、上記の解釈に則り、対象地域が最少行政区以下の範囲であっても、そこが社会と認められる範囲であれば、不特定かつ多数と判断している。
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内閣府においては、上記のとおり所轄庁(都道府県・政令市)に示しており、これらを参考としながら、法施行当初より、所轄庁においても以下のとおり、柔軟な運用により設立認証がなされております。
- 【A所轄庁】
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不特定多数性の要件については、活動の現実的な受益者が、事柄の性質上限定されたり、結果として少数であったとしても、現実の目的が「社会全体の利益」と考えられるような場合には、この要件を満たすものと判断している。
いわゆる「会員限定事業」については、- 法人の目的に沿っており、特定非営利活動の種類にも該当すると認められる内容であること。
- 利用会員になるための条件が、誰でも入れるような条件であること。
のいずれの要件も満たしている場合には、認めることとしている。会員相互の親睦を目的とした事業は、「その他の事業」とみたしている。
- 【B所轄庁】
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「地域的な制限」については、最小行政単位がひとつの目安ではあるが、それより細かな区分に限定しているものでも、その地域に社会性が確認できれば(言い換えれば、対象者が明確に特定できるものでなければ)、要件を満たすものと考える。実務においては、定款中の目的を「○○地域を中心とした」などど、表現をかえるよう、アドバイスをしている。「会員制の団体」については、直接の受益対象者が会員に限られていた場合であっても、間接的な受益者が広範囲にわたっている場合、要件を満たすものと考える(その場合の受益対象者はその地域に住む人々という解釈)。実務では、議決権を持つ社員とサービスの利用者を分けて整理することを推奨している。
- 【C所轄庁】
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従来から、当該法人の活動範囲が最小行政区画域内にとどまっている場合でも直ちに特定非営利活動法人認証の障害になるとは考えずに対応してきており、このことは市町村合併などによっても変更はありません。ただし、メンバーや活動内容から明らかに地縁団体や共益的団体と判断できる場合には特定非営利活動促進法の趣旨には合致しないと説明して、了承を得るようにしています。
2-1-9 社員がかなりの人数(1,000人以上)いる場合も定款変更等について総会で決めなければならないのですか。また、このような場合に、毎年1回の総会の開催を省略することはできないのですか。 【第14条の7 3項】
この法律では、定款変更、解散及び合併については、総会で決議することが必要とされていますので、社員の数がいかに多くとも、これらの事項の決定を理事会等に委任することはできません。
また、NPO法人は、毎年1回必ず通常総会を開催することが義務付けられていますので、総会の開催を省略することもできません。
しかし、総会の議決の方法としては、書面による方法や代理人による方法、さらには書面による表決に代えて電磁的方法も認められていますので、社員数の多い法人の場合は、これらの方法を活用して円滑な運営を行うことが期待されます。また、総会の定足数は定款で自由に定めることができますので、その団体の運営に適した定足数を定める方法もあります。