認定の判定 事業報告書等の提出に関する基準(6号基準)


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Q 3-10-1 認定基準(6号)に関して、実績判定期間中に1日でも事業報告書等の提出遅延があれば基準不適合となり、認定されないのですか。

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質問と回答

 

3-10-1 認定基準(6号)に関して、実績判定期間中に1日でも事業報告書等の提出遅延があれば基準不適合となり、認定されないのですか。 【第45条1項6号、第45条1項5号、第45条1項9号】

 

所轄庁への事業報告書等の適確な提出を定めた第45条第1項第6号の基準は、情報公開に関する基準(同項第5号)と併せて、税の優遇措置を受ける認定NPO法人等が、市民に対し十分かつ適切に情報提供を行う態勢にあることを確認するための重要な基準です。

また、同項第9号の規定により、実績判定期間(初回認定の場合は直前の2事業年度)を通じてこれらの基準を満たしていることを確認することによって、認定基準を満たしていることとなります。

NPO法人制度では、NPO法人による十分な情報公開が極めて重要な基本的理念とされており、認定等の申請に当たっては、情報公開の態勢が安定的に構築されていることが重要となります。そのため、事業報告書等の継続的な期限内提出は、重要なポイントです。

一方で、天災の影響など申請法人の責めに帰されない事情や、特にやむを得ない事情による事業報告書等の提出の遅延等があった場合にまで、実績判定期間中の期限内提出の有無のみによって認定等の可否が決定されることは適当ではありません。

そうした事情がある場合には、認定申請を行う所轄庁に対して、当該事情を十分説明した上で、所轄庁と相談しつつ、認定の手続を進めることとなります。

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