認定の判定 事業活動に関する基準(4号基準)
質問一覧
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質問と回答
3-8-1 受入寄附金総額については、活動計算書(収支計算書)における寄附金のほか、賛助会費(対価性のないもの)もPSTの判定に当たっては「算入することができる」こととなっています。これについて、法第45条第1項第4号ニの認定基準(受入寄附金総額の70%以上を特定非営利活動に係る事業に充てているか)の適用においては、「受入寄附金総額」における上記のような寄附金以外のもの(対価性のない賛助会費等)の算入はどのようになるのですか。例えば、PSTの判定で算入することとしたならば、同様に70%の基準でも分母として算入しなければならないのですか。又は、法人有利に適用することとして、PSTの判定では算入し、70%の基準では分母に算入しないということも可能ですか。 【第45条1項4号】
3-8-2 手引き(143頁)の第4表付表2「役員等に対する資産の譲渡等の状況等」の「3 支出した寄附金」について、全ての寄附金を記載しなければいけないのですか。 【第45条1項4号】
当該表は、法規第23条第1~4号(特定の者と特別の関係がないものとされる基準)に該当しているかどうかを確認するものであるため、法人が支出した全ての寄附金について、支出先等の名称を記載することになります。
3-8-3 手引き(141頁)の「役員等に対する報酬等の状況(第4表付表1)」中、「ロ 給与を得た職員の総数及び総額」の数え方は実支払ベースですか、対象期間ベースですか。例えば、認定等申請日がR3.7.1(実績判定期間R1.4.1~R3.3.31)で、給与集計期間がR1.4.1~R3.6.30であり、法人の当月分の給与の支払いは翌月行われることになっている場合、R1.3月分(実績判定期間外)の給与がR1.4(実績判定期間内)に支払われている場合はカウントするのですか。また、R3.6月分(集計期間内)の給与がR3.7月(集計期間外)に支払われる場合はカウントしなくてよいのですか。 【第45条1項4号】
法人の経理処理に従い記載をすればよいと考えます。
【給与の締日に発生ベースで以下のように経理処理している場合】
(給与の締日)給与○○円/未払金○○円
R1年3月分については、3月中の締日に上記の経理処理が行われていると思われるため、集計期間に含まれずカウントしない。
R3年6月分については、6月中の締日に上記の経理処理がされており、認定等申請日(7月1日)以前に6月分の給与として計上されているためカウントする。
【給与を実際に支給した日に現金ベースで以下のように経理処理している場合】
(給与の支払日)給与○○円/現金○○円
R1年3月分については、4月の支払日に上記の経理処理が行われていると思われるため、集計期間中に含まれカウントする。
R3年6月分については、7月の支払日に上記の経理処理がされており、認定等申請日(7月1日)以前に6月分の給与として計上されていないためカウントしない。
3-8-4 手引き141頁の「役員等に対する報酬等の状況(第4表付表1)」の「役員報酬」には、どのような報酬が含まれますか。 【第45条1項4号】
3-8-5 手引き141頁の「役員等に対する報酬等の状況(第4表付表1)」について、非常勤職員やアルバイトの給与についても、「ロ 給与を得た職員の総数及び総額」に含めるのですか。 【第45条1項4号】
認定申請書の第4表付表1の「ロ 給与を得た職員の総数及び総額」については、非常勤職員やアルバイトの給与も職員の給与に当たるため、非常勤職員やアルバイトに対する給与も記載する必要があります。
3-8-6 手引き141頁の「役員等に対する報酬等の状況(第4表付表1)」の「給与を得た職員の総数及び総額」で延べ人数を記載することになっていますが、これは事業年度ごとの延べ人数を記載すればよいですか。 【第45条1項4号】
実績判定期間及び申請書の提出日を含む事業年度開始の日から申請書の提出の日までの期間に渡って給与を得た職員の総数を記載してください。
3-8-7 法規第23条第4号の「営利を目的とした事業を行う者」の範囲は、どのようなものですか。 【第45条1項4号】
法でいう「営利を目的とした事業を行う者」とは、その事業を行う構成員(社員)に対して、形式的又は実質的に剰余金(利益)を分配したり、財産を還元するための事業活動を行っている者であり、収益を目的をするような事業を行っている者ではありません。
したがって、一般的な株式会社のような営利法人の他にも、広義のNPO(団体、自営業者含む)であっても、「営利を目的とした事業を行う者」に含まれる場合があります。
また、一般社団・財団法人、公益社団・財団法人、社会福祉法人、学校法人等は「営利を目的とした事業を行う者」には該当しません。
3-8-8 将来の特定非営利活動事業に充てるための積立金は、認定基準等のうち、「総事業費のうち80%以上を特定非営利活動事業費に充てること」 及び「受入寄附金総額の70%以上を特定非営利活動事業費に充てること」の両基準において「特定非営利活動事業費」に含めることができますか。 【第45条1項4号】
NPO法人の特定非営利活動において、その法人の将来の特定非営利活動事業に充てるために、集めた寄附金の一部を一定期間法人内部に積み立てる場合も考えられます。
このような場合、当該積立金相当額は、活動計算書上「費用」とはなりませんが、積立金の使用目的(その法人の今後の特定非営利活動事業に充当するために法人の内部に積み立てるものであること)や事業計画、目的外取り崩しの禁止等について、理事会又は社員総会で議決するなど適正な手続きを踏んで積み立て、貸借対照表に例えば「特定資産」として計上するなどしているものであれば、いわゆる「総事業費の80%基準」や「受入寄附金の70%基準」の判定において、特定非営利活動事業費及び総事業費に含めて差し支えありません。
なお、この場合、当該積立金相当額は、既に「総事業費の80%基準」等の判定において特定非営利活動事業費及び総事業費として含めておりますので、事後に当該積立金を取り崩して費消(資産の取得等を含みます)し、かつ、活動計算書において費用(取得資産に係る減価償却費を含みます)として 計上されている場合には、当該費用を特定非営利活動事業費及び総事業費から除いたところで「総事業費の80%基準」等の判定をする必要があります。
3-8-9 理事会開催に当たり、理事会に出席した理事に対して日当を定額支給している場合、当該日当は役員報酬に該当するのでしょうか。 【第45条1項4号】
質問のケースにおける日当が、理事会出席のための交通費の実費相当額であったり、別途交通費が支給されている場合であっても、理事会出席のために要する諸雑費に対応するために支給されるなど、理事会への出席の対価として合理的な金額で、出席役員に対して一律に支給されているものであれば、役員としての報酬である役員報酬には当たらないと考えられます。
したがって、上記のような役員報酬には当たらないと考えられる日当等であれば、役員全員に当該日当を支給した場合でも、法第2条第2項第1号ロにある、「役員の無報酬性要件(役員報酬を受ける者が役員総数の3分の1以下であること)」には抵触せず、また、認定基準における法第45条第1項第4号ロの、「役員等に対する特別な利益」にも該当しないと考えられます。
しかし、事後精算等もなく実費と比べて著しく高額な交通費であったり、理事会出席のために要する費用とは認められない不当に高額な日当が支給されている場合は 合理的な交通費及び日当とは言えず、当該日当は役員報酬に該当すると考えられ、役員の無報酬性要件や役員に対する特別な利益に該当することとなるので注意が必要です。