認定の判定 PST(相対値) に関する基準(1号基準)
質問一覧
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質問と回答
3-3-1 特定非営利活動に係る事業に加え「その他の事業」を行っており、「その他の事業」を区分経理して活動計算書を複数作成していますが、パブリック・サポート・テスト(PST)について相対値基準を採用する場合、総収入金額には、「その他の事業」に係る収入金額も含めなければならないのでしょうか。 【第45条1項1号】
PSTについて相対値基準を採用する場合、「その他の事業」を区分経理して活動計算書を作成している場合であっても、「その他の事業」を含むすべての収益の部の合計額(経常収益計と経常外収益計の合計額)が、総収入金額となります。
(注1) 活動計算書における「固定資産売却益」(臨時的なものに限ります)は、PSTの相対値基準における総収入金額には 含めなくても差し支えありません。その場合、認定基準等チェック表 (第1表 相対値基準) の【オ】欄の記載の必要はありません。
(注2) 活動計算書における「前期繰越正味財産額」は、PSTの相対値基準における総収入金額には含めないことに留意願います。
3-3-2 国等からの補助金その他国等が反対給付を受けないで交付するものとは、どういうものをいうのですか。 【第45条1項1号】
3-3-3 社会福祉法人などの公益法人等から交付される助成金等はPSTの計算上、国の補助金等として計算してもよいのでしょうか。 【第45条1項1号】
国の補助金等とは、国、地方公共団体、一定の独立行政法人、地方独立行政法人、国立大学法人、大学共同利用機関法人及び我が国が加盟している 国際機関から直接交付されるものであり、社会福祉法人などの公益法人等から交付される助成金等は国の補助金等には該当しないため、受入寄附金総額及び総収入金額に含めて計算することになります(法規5【1】一)。
なお、受入寄附金総額に含めて計算することができる助成金等は、対価性がないものに限られます。
3-3-4 認定NPO法人の認定基準(PST算定)における休眠預金等からの助成金の除外とはどのような制度ですか。 【第45条1項1号】
税制上の優遇措置の対象となる認定NPO法人制度において、認定の際に広く市民からの支援を受けているかどうかの判定に用いるPST算定式から、休眠預金等からの助成金を除外する制度改正を行いました(NPO法施行令、NPO法施行規則を改正。令和2年4月1日施行。)。
パブリックサポートテスト(PST)の判定に休眠預金等活用制度に基づき事業を実施するために受け取った助成金(休眠預金等交付金関係助成金)が影響を与えないようにするため、当該助成金を算定式から除外することとなります。
3-3-5 手引き(124頁)に記載されている「社員から受け入れた会費の明細表(第1表付表2)」の1のロで社員(役員等を除く)の数が20人以上とありますが、これは実績判定期間中、経常的に20人以上必要ですか。 【第45条1項1号】