認定の判定 PST(条例個別指定) に関する基準(1号基準)
質問一覧
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Q 3-5-1 | 条例による個別指定とはどのようなものですか。 |
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Q 3-5-2 | 条例の個別指定を受けたNPO法人ですが、条例を制定した都道府県(又は市区町村)内には当NPO法人の事務所はありません。この場合でも、パブリック・サポート・テスト(PST)基準を満たすこととなりますか。 |
Q 3-5-3 | 条例による個別指定はいつの時点で受けていればよいのですか。 |
Q 3-5-4 | A県で条例個別指定を受けた法人が、その有効期間内に所轄庁変更を伴う定款変更を行った場合、その法人が変更後の所轄庁において認定申請する際に、A県で受けた条例個別指定をPST基準とすることは可能でしょうか。 |
質問と回答
3-5-1 条例による個別指定とはどのようなものですか。 【第45条1項1号】
3-5-3 条例による個別指定はいつの時点で受けていればよいのですか。 【第45条1項1号】
認定申請書を提出する日の前日において、個人住民税の寄附金税額控除の対象として都道府県又は市区町村の条例で定められており、かつ、その条例の効力が生じている(注)必要があります。
(注) その条例が、地方自治法第16条《条例及び規則の公告式》に基づき公布され、かつ、施行されていることをいいます。
3-5-4 A県で条例個別指定を受けた法人が、その有効期間内に所轄庁変更を伴う定款変更を行った場合、その法人が変更後の所轄庁において認定申請する際に、A県で受けた条例個別指定をPST基準とすることは可能でしょうか。 【第45条1項1号】
例えば、A県内にのみ事務所を構える法人(所轄庁はA県)が、B県内に新たに事務所を立ち上げ、B県の事務所を主たる事務所(所轄庁はB県に変更)とし、A県内の事務所も従たる事務所として引き続き存在する場合には、変更後の所轄庁であるB県で認定申請をした場合でも、A県の条例個別指定によりPST基準を満たしていることになります。
これは、条例個別指定について規定する法第45条第1項第1号ハにおいて、条例個別指定でPST基準を満たすためには、条例個別指定を行う地方団体の区域内に事務所を有するものに限られていますが、主たる事務所であるか従たる事務所であるかは問われていないためです。
しかし、A県からB県に事務所を移転(A県内の事務所は閉鎖)し、B県で認定申請した場合、A県の条例個別指定はPST基準として適用できないこととなります。
この場合、相対値基準、絶対値基準、B県の条例個別指定、いずれかの基準を満たす必要があります。