認定の取消
質問一覧
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Q 3-13-1 | どのような場合に認定、特例認定は取り消されますか。 |
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Q 3-13-2 | 認定基準等に適合しなくなった場合や、認定法人等としての義務違反があった場合、勧告・命令を経ずに取消しが行われることはありますか。 |
Q 3-13-3 | 事業年度の途中で役員の親族割合基準を満たさなくなった場合、直ちに認定取消しとなるのでしょうか。 |
質問と回答
3-13-1 どのような場合に認定、特例認定は取り消されますか。 【第67条】
3-13-2 認定基準等に適合しなくなった場合や、認定法人等としての義務違反があった場合、勧告・命令を経ずに取消しが行われることはありますか。 【第67条2項】
3-13-3 事業年度の途中で役員の親族割合基準を満たさなくなった場合、直ちに認定取消しとなるのでしょうか。 【第67条2項】
役員の親族割合基準を満たさない場合には、所轄庁は認定等を取り消すことができるとされています(法67【2】)。
なお、何らかの理由で理事が欠けた場合に、結果として親族割合が変動してしまう場合などが考えられ、そのような場合には法人の努力や所轄庁の指導監督で改善が期待されることが少なくないことから、事態の度合いに応じて所轄庁が取消しの必要性を判断することとなります。