欠格事由


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認定について 欠格事由 質問一覧
Q 3-11-1 役員が認定又は特例認定の取消しを受けた他の法人の理事を兼ねていたことを知らなかった場合であっても、その法人は欠格事由の対象となるのでしょうか。
Q 3-11-2 国税又は地方税の滞納処分の執行がされているもの(法第47条第4号)とはどのような状態をいうのですか。
Q 3-11-3 法第47条第4号において、「国税又は地方税の滞納処分の終了の日から3年を経過しないNPO法人は認定を受けることができない。」とされています。認定申請法人は、当該欠格事由に該当しないことを証明するため、認定申請書に納税証明書を添付する必要がありますが、いつ時点の証明書を添付すればよいでしょうか。

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質問と回答

 

3-11-1 役員が認定又は特例認定の取消しを受けた他の法人の理事を兼ねていたことを知らなかった場合であっても、その法人は欠格事由の対象となるのでしょうか。 【第47条1号、第67条1項1号】

 

他の認定NPO法人等が認定等を取り消された場合において、当該認定等の取消しの原因となった事実があった日以前1年内に当該他の認定NPO法人等の その業務を行う理事であった者でその取消しの日から5年を経過しないものが役員にいる認定NPO法人等は、義務的取消しの対象となります(47一イ、67【1】一)。

しかしながら、義務的取消しであっても欠格事由に該当する疑いがあれば即座に取り消されるわけではなく、義務的取消しという不利益処分については、原則として、所轄庁は聴聞による事実確認を行うことが必要であり、欠格事由に該当するかは聴聞を踏まえて判断されることとなります。

したがって、認定又は特例認定の取消しに関する聴聞手続きが行われる前に、その役員を解任するなどの措置をとっていれば、義務的取消しの対象とならず、欠格事由の対象とはなりません。

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3-11-2 国税又は地方税の滞納処分の執行がされているもの(第47条第4号)とはどのような状態をいうのですか。 【第47条4号】

 

第47条第4号でいう国税又は地方税の滞納処分が執行されているものとは、その法人が国税又は地方税を完納しない場合に租税債権の強制的実現を図るため、各行政機関が財産の差押え、交付要求(参加差押えを含みます)、換価、配当等の行政処分を執行している状態をいいます。

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3-11-3 第47条第4号において、「国税又は地方税の滞納処分の終了の日から3年を経過しないNPO法人は認定を受けることができない。」とされています。認定申請法人は、当該欠格事由に該当しないことを証明するため、認定申請書に納税証明書を添付する必要がありますが、いつ時点の証明書を添付すればよいでしょうか。 【第47条】

 

認定申請書に添付する納税証明書(過去3年以内に滞納処分を受けたことがない旨の証明書)については、「申請日から何日以内」等の規定は設けられていませんが、欠格事由については、「認定処分日から見て、3年の間に滞納処分を受けていないこと。」を求めているため、当該認定申請の直前の納税証明書を添付してください。

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