認定の判定 活動の対象に関する基準(2号基準)


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認定について 認定の判定 活動の対象に関する基準(2号基準) 質問一覧
Q 3-6-1 インターネット、チラシ等を用いて、広く一般に募集する事業に会員が参加する場合、会員に係る事業については共益的活動とみなされますか。あるいは、一部の参加者が会員であるとはいえ、会員に限定されない、一般向けの事業であるため、共益的活動には当たらないのですか。
Q 3-6-2 認定申請において、手引き129頁の「認定基準等チェック表(第2表)」の「イ欄」と、手引き142頁の「役員等に対する資産の譲渡等の状況等(第4表付表2)」の「1欄」の記載内容は、支出金額、収入金額という点で異なるのでしょうか。
Q 3-6-3 「総合型地域スポーツクラブ」に指定されているスポーツクラブについては、会員(利用会員)のみが参加するスポーツ教室等の活動についても、「共益的な活動」に該当しないと解釈してよいですか。例えば、内容が「サッカー教室」など、特定のグループのみに反復継続する活動であっても、地域の誰もが利用会員になって参加することができ、議決権を持たない利用会員であれば、法規第11条の「会員等」について該当しないと解釈してよいですか。
Q 3-6-4 「総合型地域スポーツクラブ」(以下、「スポーツクラブ」といいます)を運営するNPO法人の定款に、「正会員(議決権を有する法上の社員)」のほか、スポーツクラブを利用できる「サービス利用会員」が定められています。「サービス利用会員」には議決権はなく、スポーツクラブの利用を希望する者であれば誰でもなることができます。しかし、実際のところ、当該法人のスポーツクラブの利用者全てが「正会員」である場合、共益的活動に該当するのですか。
Q 3-6-5 経済的理由等により就学が困難な学生に対し奨学金を支給する事業を営むNPO法人が、「●●学校出身者向け奨学金」などのメニューを設けていたり、奨学金の支給要綱に、「●●学校に入学した学生」などの条件を付すことは共益的活動になるのでしょうか。

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質問と回答

 

3-6-1 インターネット、チラシ等を用いて、広く一般に募集する事業に会員が参加する場合、会員に係る事業については共益的活動とみなされますか。あるいは、一部の参加者が会員であるとはいえ、会員に限定されない、一般向けの事業であるため、共益的活動には当たらないのですか。 【第45条1項2号】

 

質問のケースは、インターネット等の広報媒体を通じた、広く不特定多数の者を対象としたものであり、結果として一部の参加者が会員であることに過ぎず、共益的活動には該当しません。

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3-6-2 認定申請において、手引き129頁の「認定基準等チェック表(第2表)」の「イ欄」と、手引き142頁の「役員等に対する資産の譲渡等の状況等(第4表付表2)」の「1欄」の記載内容は、支出金額、収入金額という点で異なるのでしょうか。 【第45条1項2号】

 

第45条第1項第2号は、法人が行う活動のうち、「会員等」の特定の者に便益が及ぶ事業活動の割合が50%未満であることを認定基準の1つとして定めるもので、「第2表のイ」は、事業費のうち、「会員等」に対する資産の譲渡等の活動に係る費用を記載する必要があります。

一方、同項第4号ロは、法人が行う全ての活動について、役員、社員、職員等又はその関係者に対して、特別の利益を与えないこと等を認定の基準として定めるもので、「第4表付表2の1」については、収益のみならず費用も含めて記載する必要があります。

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3-6-3 「総合型地域スポーツクラブ」に指定されているスポーツクラブについては、会員(利用会員)のみが参加するスポーツ教室等の活動についても、「共益的な活動」に該当しないと解釈してよいですか。例えば、内容が「サッカー教室」など、特定のグループのみに反復継続する活動であっても、地域の誰もが利用会員になって参加することができ、議決権を持たない利用会員であれば、法規第11条の「会員等」について該当しないと解釈してよいですか。 【第45条1項2号】

 

会員のみを対象とした活動であっても、その会員になるための資格等が特に限定されておらず、その会員を広く一般に募集しているなど、誰でも会員となって参加できる活動であれば、その活動は法規第12条に定める「不特定多数の者を対象とした活動」であると言えることから、第45条第1項第2号に定める「共益的な活動」に当たりません。

総合型地域スポーツクラブが行っている「会員を対象とした活動」についても、不特定多数の者を対象にした活動に当てはまるのであれば、「共益的な活動」には当たらないといえます。

実際の認定に当たっては、所轄庁において、個々の「総合型地域スポーツクラブ」の活動実態等を確認した上で判定することに留意する必要があります。

参考:文部科学省ホームページ
「総合型地域スポーツクラブに係る認定NPO法人制度の認定要件について(通知)」
(平成23年2月28日 文部科学省スポーツ・青年局生涯スポーツ課長)
参考資料へのリンク

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3-6-4 「総合型地域スポーツクラブ」(以下、「スポーツクラブ」といいます)を運営するNPO法人の定款に、「正会員(議決権を有する法上の社員)」のほか、スポーツクラブを利用できる「サービス利用会員」が定められています。「サービス利用会員」には議決権はなく、スポーツクラブの利用を希望する者であれば誰でもなることができます。しかし、実際のところ、当該法人のスポーツクラブの利用者全てが「正会員」である場合、共益的活動に該当するのですか。 【第45条1項2号】

 

共益的活動の対象から外れるものとして、法規第12条では、(1) 「広く一般に募集するなど不特定多数の者を対象としたサービスの提供の相手方」であり、(2) サービスの利用以外にその法人の業務活動等に関係しない者」であれば、通常、「会員等」には該当せず、その人を対象とした活動は共益的活動には当たらないとしています。

質問のケースにおいては、「サービス利用会員」がスポーツクラブの利用以外に、当該法人の業務等に携わることがなく、その募集を、インターネット等を通じて広く一般に行っている場合には、結果として、「正会員」のみがスポーツクラブの利用者となったとしても、その後も、「正会員」のみならず、一般の方が「サービス利用会員」になれる旨が規定されていれば、「会員等」のみに限定した資産の譲渡等とは言えず、共益的活動には該当しないと考えます。

しかし、上記によらず、「正会員」しかスポーツクラブを利用できない場合などは共益的活動に該当すると考えます。

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3-6-5 経済的理由等により就学が困難な学生に対し奨学金を支給する事業を営むNPO法人が、「●●学校出身者向け奨学金」などのメニューを設けていたり、奨学金の支給要綱に、「●●学校に入学した学生」などの条件を付すことは共益的活動になるのでしょうか。 【第45条1項2号】

 

経済的理由等により就学が困難な学生の全てを対象にした活動は共益的活動に該当しませんが、「●●学校出身者向け奨学金」や「●●学校に入学した学生」などの 条件を付すと、その便益の及ぶ者が特定の範囲の者である活動となり、当該事業は共益的活動に該当するものと考えます。

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