認定の判定 情報公開に関する基準(5号基準)
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質問と回答
3-9-1 認定等を受けるためには、NPO法人は、その事務所においてどのような書類を閲覧させる必要があるのですか。また、認定NPO法人等となった場合は、さらにどのような書類を閲覧させる必要があるのですか。 【第45条1項5号、第28条3項、第54条4項】
NPO法人は、法第28条第3項により、その社員その他利害関係人から、事業報告書等、役員名簿、定款等について閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除いては、これらの書類を閲覧させなければならないとされています。
認定等を受けた後は、事業報告書等、役員名簿、定款等に加えて、法第54条第4項により、
- 各認定基準に適合する旨及び欠格事由に該当しない旨を説明する書類
- 前事業年度の役員報酬又は職員給与の支給に関する規程等を正当な理由がある場合を除いては、社員その他利害関係人以外からの書類の閲覧請求があった場合においても閲覧させなければなりません。
これは、税制上の優遇措置がある認定法人については、特に資金に関して、より透明性の高い情報公開を目指すこととされているためです。
認定を受ける前と後の閲覧書類の違いは次のとおりです。
書類名 | NPO法人 | 認定NPO法人等 |
---|---|---|
事業報告書等(事業報告書、活動計算書、貸借対照表ほか) | ○ | ○ |
役員名簿 | ○ | ○ |
定款等(定款、認証及び登記に関する書類の写し) | ○ | ○ |
認定基準等チェック表、欠格事由チェック表、寄附金を充当する予定の事業内容等 | × | ○ |
「助成金の支給の実績」を記載した書類 | × | ○ |
前事業年度の役員報酬又は職員給与の支給に関する規程 | × | ○ |
前事業年度の収益の明細など | × | ○ |
法第45条第1項第3号(ロに係る部分を除く。)、第4号イ及びロ、第5号並びに第7号に掲げる基準に適合している旨及び法第47条各号のいずれにも該当していない旨を説明する書類 | × | ○ |
3-9-2 役員報酬や職員給与の規程を定める代わりに、次のような書類で対応することが可能でしょうか。雇用契約書または辞令書・源泉徴収簿・報酬や給与の支給について決議した総会(理事会)の議事録・法人代表者の証明書(申立書) また、実績判定期間中には規程を作成していないのですが、認定申請時において作成していれば、法第45条第1項第5号(情報公開に関する基準)は満たしていることとなるのでしょうか。 【第45条1項5号、第54条2項2号】